
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
企業会計原則の第一「一般原則」の第一号に「真実性の原則」と呼ばれる規則があります。
真実性の原則:
企業会計は、”企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告”を提供するものでなければならない。
一般に株式会社の社長は、その会社の法的かつ社会的な代表者であり、その職務として、会社全体の経営活動を指揮、指導、管理、監督します。従って一般的に社長は、営業とか、総務とか、製造とかの、特定の部署の仕事はしません。
しかしながら、中小企業においては、人員に余裕がないためでしょうが、営業をしたり、製造作業をしたり、経理に顔を突っ込んだりする会社が実情です。そして、それが実情であるならば、会計においても実情を反映させなければなりません。でなければ、”会社の財政状態及び経営成績に関して真実な報告”を提供できないからです。
社長が仕事の時間の3割を製造作業に費やすのであれば、原価計算の際に社長の役員報酬の3割を製造原価に算入すべきです。財務会計においても、7割を販管費に、3割を製造原価に計上します。そして一般には、3割の役員報酬を製造間接費とし扱い、製品に配賦します。
なお法人税法上は、定期同額給与である限りは、まったく問題ありません。
No.2
- 回答日時:
原則は配賦への必要はないと考えます。
取締役は経営全般を見るのが法律上の職務ですから、もちろん製造部門も管轄下になりますが、中心は全社の経営です。従って通常は原価には含めません。
原則といったのは、大きな組織では取締役工場長などという名称で、実際に毎日工場に常勤している使用人兼務役員がいます。
この場合は勤務の実態で判定ということでしょうが、多くは工場長の立場がその勤務の殆どを占めます。こういう場合はこの使用人部分の給与は原価にするのが適当です。
でも取締報酬相当額は原価にしなくても良いでしょう。
特に代表者は兼務役員ということはありえないので、もっぱら経営者の立場ということで原価に含めることはないと思います。
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