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作者側の立場で考えると図書館の存在はマイナスだと思います
また、最近はあるのかもしれませんが映画のDVDなんかは図書館にはおけないのでしょうか?

レンタルショップなら一部利益を受け取っていると思いますが図書館はネット上の不特定多数のひとに
ファイルをアップロードするような行為に似ていると思って質問しました

暇なときにでも回答お願いします

A 回答 (3件)

著作権の中に「貸与権」があり、DVDなどのレンタルショップは一定の補償金を著作権者側に支払っていますが、書籍に関しては著作権法の附則で暫定的に適用しないとされてきました。


しかし、2004年(だったかな?)の法改正で貸本に関しても適用され、現在に至っています。

主にヨーロッパの国では「公共貸与権」という考えが導入されており、公共の図書館は貸し出し数に応じて著作権者に補償金を支払っています。
日本では日本文藝家協会がこの考えの導入を要求しましたが、予算の問題や図書館制度自体の存続が危うくなるなどの理由で導入されていません。(ちなみに、公共図書館では利用者から利用料と取れないので国や公共団体の予算とする必要があります)
公共の福祉のためだから少し目をつぶってほしい・・・という考えだと思います。

ただし、映画のDVDに関しては著作権法第38条5項により補償金を支払っています。
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著作権法の目的のうち「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

」とあるように、権利者の利益を保護するだけでなく、文化の発展に貢献させることも重要。図書館というのは歴史上文化の発展に大きく貢献してきたでしょう。本を何冊も買うことのできる裕福な人間しか勉強できないのであれば、社会全体的に見てマイナスです。

インターネット上に違法アップロードされているファイルは漫画やアニメばかりだけど、図書館は漫画は少数ですし。目的が違うと。

たしかに「公貸権」を導入して、著者に一定の補償金を与えようという動きもあります。

映画のDVDに関しては 38条でも他の著作物とは違い、自由には認められていないので、著作権処理済みのしか貸出せません。
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>図書館はネット上の不特定多数のひとにファイルをアップロードするような行為に似ている



図書館は、著作権法38条(営利を目的としない上演等)を根拠に、図書等の貸し出しが認められています。図書館が営利を目的としないのは、図書館法17条から明らかです。

>作者側の立場で考えると図書館の存在はマイナスだと思います

確かに、その作者個人の売上にだけ着目してみれば、そうかもしれません。しかし作家になるような人間で、これまで一度も図書館の恩恵にあずかったことのない人がいるでしょうか? 実際に本を執筆する人も、図書館で資料や情報の収集を行うのは普通です。それなのに、いざ自分が本を出すと図書館を目の敵にするなど、厚かましいとは思いませんか。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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