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家に来た人を親が許可しても子供がその人が嫌いで合いたくない場合住居侵入罪になりますか?例えば親が留守の時その人が来たとき「住居侵入罪です」といえば家に入ったら住居侵入罪になりますか?親は許可しています。

A 回答 (4件)

補足を見ました。

 つまりその人は親の依頼で
子供に会うことを目的として来てるんですよね。
そういう場合は罪には問えないでしょう。

例えばこんな例が当てはまるかと思います。
子供が不登校もしくは引きこもりで 親が心配して
カウンセラーみたいな人にお願いした。
子供にしてみれば 家に来てほしくない人ですね
この場合正当な理由があると認められるでしょう。

どんなに嫌がってもだめなのか という質問には
これは親との話し合いでしょう。その人と親との契約が
なくなれば 家にも来る理由がなくなります。
もしくは話に来てるんですから その話を聞いてみる。
その人が来る理由を解決すればいいことですよね。

>例えばその人がなにか子供に嫌がることをした場合。
これは何をしたかによります。
アメリカで聖職である神父が長年にわたって少年を
レイプという事件がありましたが、刑事事件として
立件できるもの(暴行、傷害等)された場合は
勿論捕まえてもらうことはできます。

総じて 子供の方に問題がありそうな質問ですね。
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yonruさん、こんにちは。


あなたの「住居侵入罪について」について
回答を書いたあと、この質問に気づきました。^^;
そこに書いた説明を参考にしていただければ
こちらの回答にもなると思いますが、
簡単に結論を書いておきますと、
私の回答としては
あなたが家にはいることに同意しない限り
親が同意していようがいまいが、親が家にいようが留守にしていようが、
住居侵入罪に問われる可能性がある、となります。

この回答に至るまでの説明は「住居侵入罪について」にある
文章を参考にしてください。
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それはいわゆる男女間のもつれで 元彼が家にくるという質問ですか?



親が家に入る事を許可してて あなたが入ってくるのが
犯罪ですっていう状況が一般的に考えにくい状況です。
そのあたりの説明を補足ください。

事がセールスなどでしたら あなたが帰ってほしい
と言ってるのに帰らないのなら 不退去罪といって
まぁ不法侵入とセットみたいな罪もあります。
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yonruさんこんばんわ。



刑法で定められている住居侵入罪は
『正当な理由が無いのに人の住居、建造物等に侵入』が要件となっています。

普通、住居として使っている建物は親が名義となっていますから、親の承諾(所有者の承諾)があれば住居侵入罪は成立しません。

しかし!
親の承諾が犯人の欺罔(ぎもう)によってなされた場合はこの限りではありません。
つまり、本当はどろぼうするつもりなのに遊びに来たと嘘を言って家に入る場合や、あなたに傷害を負わせるつもりなのに遊びに来たと親をだまして家に入る場合は住居侵入罪にいう『正当な理由が無いのに』に当たります。

したがって、もし相手に来て欲しくないなら親に相談してみるのが良いでしょう。親に相談し、家に来て欲しくない人を親が来るのを拒んで、それでも無理矢理家の中に入ってきた場合は『住居侵入罪』です。

親が留守の時は、親の承諾が無いのに理由無く侵入してきた者は『住居侵入罪』にあたります。

この回答への補足

ごめんなさい。子供もその人も男で、その人は親ぐらいの年齢です。その人は身内や親戚でも何でもない人です。
親はその人が子供に会いに来るのをお願いしていてでも子供はその人が嫌な場合、住居侵入罪になる可能性はあるのでしょうか?親がお願いしているので子供がどんなに嫌がってもその人を拒否することは出来ないのでしょうか?何か他の罪させられる可能性はあるのでしょうか?例えばその人がなにか子供に嫌がることをした場合。

補足日時:2003/09/13 02:01
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2003/09/13 02:00

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