H22年に開業届けを提出し、個人事業主になり、現在確定申告書作成コーナーで苦戦しています。
初年登録がH15年3月の車両をH21年3月に事業用として200万円で購入し、
届出前に開業の準備をしておりました。
2年での定額での減価償却になるので、減価償却欄の記入をしていますが、
H21以前に取得しているため、前年末未償却残高を記入する必要がありますが、どのように記入したらよいかわかりません。
1円まで償却するので、1999999円と記入すればいいのでしょうか?
それともこのコーナーを活用せず、手書きのもので処理してしまえばいいのでしょうか?
(手書きになると、前年末未償却残高を記入する欄もないので)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>初年登録がH15年3月の車両をH21年3月に…
自動車は車種により耐用年数が異なりますが、何でしょうか。
まあ、6年未満の車種だとすれば、
>2年での定額での減価償却になるので…
それでまちがいありません。
>届出前に開業の準備をしておりました…
開業前は家事用に使用していたのなら、その間は半分の期間を償却したものと見なしますが、届けが遅れただけで実際に仕事に使っていたのなら、買ったときから減価償却が始まったと考えれば良いでしょう。
>前年末未償却残高を記入する必要がありますが…
21年3月~12月の 10ヶ月分を償却した残りです。
200万 - 200万× 0.5 × 10/12 = 1,166,666円
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
----------------------------------------------------------
21年3月~12月は家事用だったと考えるなら、10ヶ月を 5ヶ月に換算して
200万 - 200万× 0.5 × 5/12 = 1,58,333円
となります。
この回答への補足
当方の情報提供不足にもかかわらず、丁寧な回答誠にありがとうございます。
車両は乗用車(3ナンバーのもの)で、償却期間が6年です。
車両購入から届出が遅れただけで、事業100%のもので、家事用は別に所有している状況です。
その場合、前年末未償却残高 1,166,666円ということですが、21年度の833,333円は
開業費として経費計上可能でしょうか?
No.2
- 回答日時:
>1999999円と記入すればいいのでしょうか?
非業務用(家事・私用)期間における減価の額を計算し、H21年末の未償却残高を算出します、H21年期末残高は1,800,200円になります。(下記より)
車両の車種が記入されていませんので、乗用車の耐用年数6年とします、補足が有れば修正します、(減価の額が変わり、H22年分の償却費は変わりません)。
一般的な新車の法定耐用年数は車種により異なり、乗用車(プレートNo:3・5)は6年、商用車(プレートNo:1・4)は5年です。
中古資産を取得し非業務用(私用)から業務用に転用した場合、
1.非業務用期間における減価の額を計算、
2.中古資産取得時の耐用年数の見積計算、
3.転用後の償却費の順で計算をします。
1.転用時迄の非業務期間の減価の額の計算 (この計算は常に旧定額法で計算)
非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数。
非業務用の耐用年数は、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。
非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て。
転用時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。
国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古で取得した建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の具体的な計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
自動車の法定耐用年数は6年と仮定して、H21年3月に200万円で取得(購入)し私用として使用後、H22年1月開業時に転用した場合の計算例、
非業務用の耐用年数は、法定耐用年数6年×1.5=9年、旧定額法9年の償却率は0.111。
経過年数は取得H21年3月~転用年月の前月H21年12月=0年10か月(6か月以上の端数は1年) → 1年。
非業務期間の減価の額=2,000,000×0.9×0.111×1年=199,800円、
転用時(H21年末)の未償却残高=2,000,000-199,800=1,800,200円。←この金額が質問されている前年末未償却残高です。
2.中古資産取得時の耐用年数の見積計算の計算式は、
(1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積り耐用年数、
見積り耐用年数=法定耐用年数×0.2。
計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。
国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
自動車の法定耐用年数は6年、H15年3月登録~H21年3月取得で法定耐用年数6年の全部を経過しています、
見積耐用年数=6年×0.2=1.2年(2年未満は2年とする) → 2年です。
3.転用後の償却費の計算、平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式、
償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12、
使用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12とします。
期末残高=取得価額-償却累積額。
上記の計算式で毎年償却し、
前年の期末残高が前年の償却費を下回る年が最終年です。
最終年の償却費=前年の期末残高-1円、
最終年の期末残高=1円。
国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
平成21年3月に2,00万円で中古車・見積耐用年数2年を取得し、H22年1月より業務用(100%)に転用した後の定額法で確定申告する場合の計算例、
定額法2年の償却率0.500。
H22年分の償却費=2,000,000×0.500×12÷12=1,000,000円、
H22年分の期末残高=2,000,000-199,800(非業務期間の減価の額)-1,000,000=800,200円。
H23年、前年の期末残高:800,200円が前年の償却費:1,000,000円を下回り最終年です。
H23年分最終年の償却費=800,200-1円=800,199円、
H23年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)
No.1
- 回答日時:
車両をH21年3月に事業用として200万円で購入し、開業まではそのまま未使用でしたらその間の減価償却はゼロですから、前年末未償却残高は2,000,000と入力するところです。
しかし、取得価額と前年末未償却残高が同額だと、「前年末未償却残高に取得価額を上回る金額を入力できません。」とエラーメッセージがでて先に進めませんね。これは、ソフトのバグだろうと思います。(当方の勘違いかも知れませんが。)
そこで、これを回避するには、とりあえず前年末未償却残高にお書きのとおり1,999,999と入力するくらいしか思いつきません。所得計算は1,000円単位ですから、これでまず支障はないと思います。
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