No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「雑所得」だと思います。
「給与」ではないことは明らかです。
継続的な仕事なら「事業」になりますし、
開業医の場合は判断しかねますが、
サラリーマン医師の一時的なバイトなら
「雑所得」になります。
No.6
- 回答日時:
>10%の源泉が引かれ、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が来てます
ということは、その医者が
(1)開業医なら、事業所得になります。
(2)勤務医なら、雑所得になります。
No.1
- 回答日時:
>「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が来てます…
>これは、「給与所得」でよろしいでしょうか…
報酬、料金、契約金及び賞金のいずれかであることが明白でしょう。
このうちの報酬であり、「事業所得」です。
給与なら、
【給与所得の源泉徴収票】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が交付されますし、源泉税率も異なります。
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