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こんにちは
お医者さんが、医師会の依頼で、地域の健康祭りで健康指導をし、医師会から謝礼をもらいました。(10%の源泉が引かれ、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が来てます。

これは、「給与所得」でよろしいでしょうか?

A 回答 (7件)

「雑所得」だと思います。



「給与」ではないことは明らかです。

継続的な仕事なら「事業」になりますし、

開業医の場合は判断しかねますが、

サラリーマン医師の一時的なバイトなら

「雑所得」になります。
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勤務医(勤めてて給与を貰ってる立場)なら、雑所得でしょう。


開業医なら事業所得です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/10 12:38

>10%の源泉が引かれ、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が来てます



ということは、その医者が

(1)開業医なら、事業所得になります。

(2)勤務医なら、雑所得になります。
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>これは、「給与所得」でよろしいでしょうか?


いいえ。
「雑所得」ですね。
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質問の医者の所得区分が記載されていない



結果

答えは2つに分かれる。
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10%の源泉なら、50万円以下は給与所得外でしょう。

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>「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が来てます…


>これは、「給与所得」でよろしいでしょうか…

報酬、料金、契約金及び賞金のいずれかであることが明白でしょう。
このうちの報酬であり、「事業所得」です。

給与なら、
【給与所得の源泉徴収票】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が交付されますし、源泉税率も異なります。
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