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民間の賃貸住宅では、部屋で自殺や殺人があったときは6年間、借主になる申込者にその事実を伝える義務があります。
が、例えば、都営や市営、県営などの公的賃貸物件は、次の入居者にその事実を伝えなくても貸すことができる別途、何か法律などがあるのでしょうか?

「自殺があった部屋も、すぐに次の人が入っている」とある人から聞きましたが、それが事実なら、その次の人(借主)は、それを了解して入居したのでしょうか?

それとも公的機関は、何らかの法律をもって、借主に知らせる必要がないのでしょうか?

A 回答 (8件)

どうやら質問がしたいのではなく


「自分の思ってることを正解だと言って欲しい」だけのようなので、
ダラダラと長く書くのはやめます。


http://www.yarumemo.com/201001/935.html

過去6年間の事故物件を図にしたもの。


本当に6年間事故物件の告知義務があって、
なおかつ入居者がほとんどいないのなら事故物件の入居者募集が山ほどあるはずですが?
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私の知っている話。


ある事故物件を1年塩漬けにした後、そろそろ募集をかけることにした。
当然、事故物件であることは説明のうえ、納得して入居してもらわなければならない。
募集要項に大きく書いて告知すれば楽なのだが、関係者以外にまで広く知られることになると、入居者が好奇の視線にさらされることになりかねない。
そこで、募集要項には「この部屋には説明事項があるので、詳しくはお尋ねください」的な説明をつけ、その部屋への申し込みの意思を示した人には、個別に「この部屋はこういう部屋なのですが、それでもよろしいですか?」と確認をとった。
それでも、世の中には気にしない人が案外多いらしく、数人が申し込み、抽選になった。
その後、書類審査時に再度「本当によろしいですか?」と確認すると、手続きに来た奥さん、びっくりして泣き出してしまった。
どうやら、申し込みに来た旦那が、自分は気にしないからと、倍率の低いその部屋に、勝手に申し込んだらしい。
結局、奥さんはキャンセルし、補欠の人が入居しましたとさ。

ま、こういう話もあるので、多分告知はしていますよ。
後から訴えられたほうが面倒だし、告知の結果入居者がなくても、民間と違い、利益を目指しているわけではないので、空いていても支障ないでしょうし。
隠すメリットがありません。


ちなみに、誤解している人が多いけど、公営住宅は、「公営住宅法」という法律に基づき運営されているので、借地借家法や宅建業法の規制は受けません。
また、賃貸契約を交わしているわけでもありません。
「入居申し込み」に対して「入居許可」するという図式です。
だから、入居者が持っているのは、契約書ではなく入居許可書のはずです。

この回答への補足

今回、私の質問(法律コーナー)に対して、皆様方から多くの熱のこもったご回答を頂き、ありがたく思っております。
回答者様の中には、恐らく役所でそういう担当を経験されている(たであろう)方や、実際、公営住宅に住んでおられると思えるような方など、いろんな熱のこもったご回答に、軽い気持ちで私は投稿したのですが、内容がセンセーショナル?であったのか、皆様から立派な回答に恵まれました。

しかし、私の質問とだいぶかけ離れる回答もでてきましたので、まだまだ皆様方にアドバイスして頂けるとは思いますが、このあたりで閉じたく思います。

今回は、私の疑問に思った質問である、

「例えば、都営や市営、県営などの公的賃貸物件は、次の入居者にその事実を伝えなくても貸すことができる別途、何か法律などがあるのでしょうか?」


この「法律」への質問に対して、一番適切と思われる回答を選ばさせていただきました。

皆様、ご丁寧なご回答をたくさんありがとうございました。補足で厚くお礼申し上げます。

補足日時:2011/02/26 11:20
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この回答へのお礼

ご回答いただきき、ありがとうございます。

「公営住宅は、「公営住宅法」という法律に基づき運営されているので、借地借家法や宅建業法の規制は受けません。
また、賃貸契約を交わしているわけでもありません。
「入居申し込み」に対して「入居許可」するという図式です。
だから、入居者が持っているのは、契約書ではなく入居許可書のはずです。」

私は公営住宅に申し込んだこともないので、全く知りませんでしたが、そもそも契約書でなく、「入居許可書」ですか。

それなら、各都道府県によって、条例などで違うのかどうかわかりませんが、当然、告知するか否かは自由なのですね。告知をする義務も、本来はないのですね。よくわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/25 20:55

> 民間の賃貸住宅では、部屋で自殺や殺人があったときは6年間、借主になる申込者にその事実を伝える義務があります。



法令では、そういう決まりは無かったように思います。
お住まいの地域の協会、その会社独自なんかでの自主規制とか?


告知を行わなかった事によって、損害を被ったって事で損害賠償請求が認められた、瑕疵担保責任が認められたって事例や裁判例はありますが、確認できるのは賃貸でなくて売買された物件に限られます。

不動産トラブル事例データベース > 瑕疵担保責任に関するもの > 自殺物件・暴力団事務所の存在
http://www.retio.jp/cgi-bin/example_category_sel …

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> 「自殺があった部屋も、すぐに次の人が入っている」とある人から聞きましたが、それが事実なら、その次の人(借主)は、それを了解して入居したのでしょうか?

ずいぶん前ですが、自分の知り合いは都心のそこそこ新しい2DKで家賃1万円とかって所に住んでました。
不動産からは「訳あり」程度の説明しかなかったそうですし、友達は「何か出るに決まってる」「自殺があったんだ」とかって言っていましたが、近所付き合いもそんなに無いし、特に問題なく、快適に過ごしてました。


また、最近だと個人情報、プライバシーの問題がうるさいですし、近所付き合いも希薄ですから、物件が転売後に賃貸に出されたようなケースだと、自殺があったって事実自体、簡単に確認できないような事もあるそうです。
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この回答へのお礼

ご回答を頂き、ありがとうございます。

私も簡単な気持ちでに質問にだしたもので、皆様からいろいろご説明いただき、その意味で大変喜んでいます。

確か、2ヶ月くらい前でしたか、どこの県の企業だったかも記憶にありませんが、管理会社から自殺した保証人に1000万円ほどの請求をしたと新聞で読んだことがあります。
普通、すぐに人が入るなら、こんな請求をしませんよ。と、私は思いますけども。
管理会社は当然の請求だと思いますけどねえ。話がそれました。

今回も似たようなもので、嫌悪感を抱く物件に、普通は誰も安いからといって住まないと思いますけどねえ。

「2DKが1万円」と書かれていますが、今時、簡単な食事をしても1万円は超えるのですから、ただみたいなものだと思いますけどね。

話が質問内容とずれたので戻りますが、
公営住宅は、事件物件に対して、やはり、「告知」しなくても入居させられるのでしょうかねえ??

「法令では、そういう決まりは無かったように思います。」

と書かれていますので、それなら、恐らく必要ないのでしょうねえ。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/25 18:19

去年から公営住宅に住んでいる者です。



#2の方の言う通り、事故物件は特別枠で別途公開されています。
ですから必ず納得したうえで入居しています。

家賃は1年間だけ、5000円~1万円ほど安く設定されています。
1年経ったら元通りの家賃です。


事故物件の告知義務は過去1年間分だけですし、
その程度の金額のために隠す公営住宅はまず無いでしょう。


ちなみに、事故物件なんか気にしない人は山ほどいますよ。
私もその一人。

安いなら事故物件に入りたいと思って探してましたからね。
希望地域には無かったので普通のところになりましたが。

だから公営住宅もたったの5000円しか安くしないんですよ。

今は事故物件だからって激安の物件なんかありません。
ちょっと安くすれば住んでくれる人はたくさんいますから。
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この回答へのお礼

ご回答を頂き、ありがとうございます。

失礼ですが、そちら様は東京にお住まいの方でしょうか?

私は地方に住んでいますので、全く感覚が違いますね。
私個人でしたら、ただどころか、金をやるといわれても到底、そういう部屋は住めないですね。

この話は何も私の身近で起こったわけではないのですが、知り合いの新婚の娘さんがその大きな賃貸マンション内下の階で事件があり、気持ち悪くて急遽出て行った話から話題としてでたものですが、そのときに公営住宅の話がでたのです。

「今は事故物件だからって激安の物件なんかありません。ちょっと安くすれば住んでくれる人はたくさんいますから。」
と書かれていますが、それはあなたの本心なのでしょうかねえ?

それと、

「事故物件の告知義務は過去1年間分だけですし、」

と書かれていますが、公営住宅は知りませんが、普通6年間と聞いていますけどもねえ。
法律のことは詳しくは知りませんが、これは、判例か何かででていたのではありませんか。

ただ、ホテルの場合、自殺があっても、問題なければ、明日からでも営業できるとはききましたが。

お礼日時:2011/02/25 16:49

>公営住宅では、お風呂で亡くなり、1週間後に発見された場合でも、この場合は「病死扱い」で告知義務はなく、そのあとすぐに次の人を入れるそうですね。


これも事実なのでしょうか?

これも一部違います。
死亡の場合でも「腐乱状態」では、かなりの「死臭」が充満しています。
この臭いは、簡単に換気ではなくなりませんから、相当期間は空家にして改修しないとなりません。
病死は「死因」になりますが、扱いは「変死」となります。
ただ、「事件性」がないというだけで、医師の死亡確認を受けていませんから、病理解剖はされる場合が大半になります。

公営住宅でも、その様な住宅は「事故住宅」として、相当期間の空家にしています。
私の近くにある「市営住宅」で、死後3週間の状態で昨年の6月に発見されて、まだ空家になっていて、抽選にもでていません。
死因は「心筋梗塞」での急死ということです。
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この回答へのお礼

再度のご回答を頂き、ありがとうございます。

回答を読ませていただいて、大変、勉強になりました。

しかし、だれかが、又そこの部屋へ住むのですね。小心者の私には、「う~ん」と言う気持ちです。

お礼日時:2011/02/25 13:23

 事故物件の告知義務は、宅建業法の重要事項説明条項に含まれています。

これは民間不動産取引業者に適用される法律なので、公営住宅は含まれないと思います。

 また、公営住宅は入居を許可するもので、民間の賃貸住宅とは同一に論じられません。しかし、各自治体は、それぞれ事故住宅に関する取り扱い規定を設けているはずです。単に入居者に告知するかどうかだけではなく、内装のリフォーム実施などを定めていると思います。

 だから、自治体ごとにある程度ばらばらな取り扱いになるのはやむを得ないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答を頂きありがとうございます。

「これは民間不動産取引業者に適用される法律なので、公営住宅は含まれないと思います。」

失礼ですが、これがもし間違いがないなら、これを読ませていただいて、「ええっと」思いました。
大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/25 13:19

公営住宅は、大半が「抽選方式」を採用しています。


その際、抽選申し込み書には「抽選対象」が書かれています。
その中には「事故住宅」として公開がされています。

大体は、その住宅は「倍率1倍」が大半ですから、抽選当日には申し込み者がいれば「仮当選」として、書類審査が通過すれば「当選」となり、入居にいたります。

抽選式ではない場合、「優先順位方式」の場合は、同じく住宅課の窓口で「口頭」で知らされますが、書面は審査段階になるまでは出されません。
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この回答へのお礼

ご回答を頂き、ありがとうございます。

と、言うことは、公営住宅の「事件物件」に入っている人は、納得の上、入っているということですか?

少し、人から聞いた限りは話は違ったのですが、おそらく回答者様のそのお話は、現実味はありますね。

だけど知らずに入った場合は、実際はありえないのでしょうかねえ。
普通の感覚で考えますと、いくら安い公営住宅でも、ここで、「自殺があったとか殺人があった」と聞けば、普通、その部屋に住む根性の人はいるのでしょうかねえ??

余談ですが、公営住宅では、お風呂で亡くなり、1週間後に発見された場合でも、この場合は「病死扱い」で告知義務はなく、そのあとすぐに次の人を入れるそうですね。
これも事実なのでしょうか?

お礼日時:2011/02/25 09:58

同じです。


ただここに落とし穴があり「次入居した人」には事故物件との義務があります
ってことですので だれか1週間でも入居させれば(させたことにすれば)いいわけです。
もちろんURとかがしているとは言いませんが民間業者でもしているところはあるみたいです。
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この回答へのお礼

早速のご回答を頂き、ありがとうございます。

そうなのですか。

「だれか1週間でも入居させれば(させたことにすれば)いいわけです。」

ということは、
誰かが一旦住めば、もう次の人(借主)に伝える必要がないのですか?

私は、よしんば次の人が住んで、その後退去があっても、そのまた次の人(借主)に、とにかく6年間は伝えねばならないのかと思っていました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/25 09:43

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