出産で医療費がかかったので医療費控除書類を作成し提出を夫にお願いしていました。
後で気がついたのですが私の健康保険組合に高額療養費認定のをお願いしていたので窓口支払い保険分が8万円でしたが、後日保険組合から付加給付金という6万振り込まれているみたいです。
書類提出後の場合、修正申告をしなければいけないのでしょうか?
税務署から後日連絡があるのでしょうか?
保険に入ってなかったので金額が13万ぎりぎりだったため、還付はなくなりそうです。
税務署はどこまで調べて、どこまで連絡もらえるのでしょうか?
文章が分かりにくくて申し訳ありません。
はじめての確定申告であまりよくわからないのでわかる方お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>書類提出後の場合、修正申告をしなければいけないの…
3/15 までは修正申告ではなく、ただの訂正です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …
3/16 以降になれば、修正申告として延滞税や過少申告加算税などのペナルティが加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>税務署から後日連絡があるのでしょうか…
スーパーで、小さな商品をポケットに入れても、レジ係にも警備員にも見つからないことはあるでしょうね。
>税務署はどこまで調べて、どこまで連絡もらえるのでしょうか…
なんか、万引きをしたそうなご質問ですね。
日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。
預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。
これを確定申告と言います。
サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。
申告内容を間違いに気づいたら、一日でも早く訂正しに行かないと、損をするのは自分自身です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>書類提出後の場合、修正申告をしなければいけないのでしょうか?
もちろんです。
今なら、申告期間なので「修正申告」ではなく「訂正申告」をすればいいです。
申告書の上に赤字で「訂正申告」と記載し、申告書の出し直しです。
貴方の場合、医療費控除の申告自体なくなるので「取り下げ」になるのかもしれません。
税務署で確認されたらいいと思います。
>税務署から後日連絡があるのでしょうか?
ないでしょう。
>税務署はどこまで調べて、どこまで連絡もらえるのでしょうか?
おそらく、そのままほうっておいてもとおってしまう可能性のほうが高いでしょう。
でも、それは脱税行為です。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
訂正申告しましょう。
他回答さまが言われるように3月15日までは修正申告ではありません。
申告書一表の上部に青色で訂正申告と記入しておくといいです。
以前は赤字で訂正申告と記載してましたが、今は青で記載してくれと税務署は言ってますね。
税務署は日本で一番情報が集まってる機関だといわれます。
「そんなこと知ってるんだ」ということまで知ってますよ。
なめると痛い目にあいます。
医療費の補填額を控除しなかったというのは「あきまへんで」と注意されます。
必ずばれるというものではありませんが、数年間「税務署」と聞くたびにビクビクするより
訂正申告してしまうほうが、さっぱりしませんか。
なお一度低提出した申告書は「間違いです」と主張し撤回しても返してくれることはありません。
既に公文書になってお国のものになってるからです。
電子申告をしたなら、訂正申告の記載を要せず、訂正後の申告書を送信するだけですみます。
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