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当選すると勝手に売却できない・・・みたいな感じで注意書きがありますが、

本当にそうなんですか?

てか、法律で決められているんですか?

詳しい人がいたら教えてください。

A 回答 (3件)

所有権が懸賞を出した会社になっているなら、その会社がまだ、その車に対しての債権がディーラーにのこっていたりするんかな???


考えられるのは、車という高い景品は 懸賞を出した会社も、会社ならポンと、購入するわけにもいかんでしょう。減価償却の問題もあるでしょうし。車は値段によっちゃ固定資産税かかってくるしね。
あなたが、その車をもらった時に、源泉税の事なんかいわれなかった???

あと、所有者がディーラーなんかやったら、名義変更するときの理由に「割賦完済」とかやったら、
あなたに、収得税はかからないけど、その他の理由やったら、何かの税金とられるんやなかったかな?
うる覚えですみません。

実際に、懸賞で、車が当って持ってるの??あなたの今の言い方だと、「捕らぬたぬきの皮ざんよう」に
きこえますし、もし、あたったら、転売しようと考えてませんか?
もし、転売目的で懸賞に応募するとしたら、「車がほしいわけでもないのに、ほしいかのように応募して、転売した」となったら、サギでっせ。懸賞をだしてくれた人にも、失礼だし。

まあ、それはさておき、そのあたりの事は、弁護士相談にいってみては?市役所なんかで無料でやってるのもありますよ。
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この回答へのお礼

そういう理由なんですね、、、ありがとうございました。

あ、懸賞に送ってもいないんで車すら手元にありません。

お礼日時:2011/03/28 21:35

補足です。



所有者の会社に頼み「所有権解除手続き」して所有者を自分にすれば売却は出来ますが


「当選すると勝手に売却できない」って釘を刺しているぐらいでは無理ですね。
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車検書の所有者が懸賞を出した会社の名前なので売却は出来ません。



廃車するにしても書類が必要で簡単に潰せません。
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この回答へのお礼

そういう理由なんですね、、、ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/28 21:33

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