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義兄が自己破産し、住宅ローンの残債1千万ほどを連帯保証人である
弟の旦那が支払うことになりました。

義兄は、「残債は少しずつ給料から返す。自分はお金の管理ができないから
給与の入ってくる通帳を預けるからそこから返済分をとって残りを生活費として
別の通帳に振り込んでくれ」といっています。

私が給与の入る通帳を管理することは違法になるのでしょうか?
自己破産後に誓約書をかかせるのは脅迫にあたるから違法だと言われました。
のちのち脅されたとか通帳取り上げられたとか
言われたら困るので、義兄の意思で私たちに通帳を管理してもらっているのだと
いうことを証明できるなにか法的手段かなにかあるのでしょうか?

のちのち、義兄が通帳を勝手に取り上げたと裁判をおこしたら
やはり私たちが負ける形になってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

 自己破産をして免責決定を得た後で、一部の借金について、自発的に破産者が支払うことそのものについては、違法ではありません。


 そのため、免責決定を得た後で、一部の借金について自発的に破産者が支払ったからといって、免責が無効になることはありません。

 また、自発的に破産者が支払う方法の1つとして、質問者さんに通帳の管理を委託するというのもただちに違法なわけではありません。もっとも、義兄さんが、「やっぱり今後の支払はできないので通帳は返して欲しい」と言われてしまえば、免責決定が出ている以上、質問者さんとしては応じざるをえません。

 ところで、「誓約書を書かせるのは脅迫にあたるから違法だ」と誰に言われたのかは知りませんが、「誓約書を書かせる=脅迫」なんて乱暴な理屈は、法的には、そもそも誤っています。

 「破産者が自発的に支払うことが違法ではない」わけですから、「自発的に誓約書を差し入れること」も違法ではないですし、さらにすすんで、「誓約書を書いて欲しいと単に依頼すること」も違法になるはずがありません。「自発的に支払う気持ちがない破産者に対し、誓約書を書くことを執拗に求めたり、脅したりした」場合に限って脅迫に当たるだけです。

 もっとも、本件では誓約書という形式ではなく、むしろ義兄さんと質問者さんとの間で「財産管理契約」を結び、その財産管理契約の中で、「残債は少しずつ給料から返す」という義兄さんの約束を文言にくわえるとともに、その約束が義兄さんの自発的意思によるものであること、義兄さんがいつでも自由に財産管理契約を解消することができることなどを明示しておけばいいでしょう。

 このような財産管理契約書を作成するにあたっては、すでに回答があるように、公正証書で作成するか、あるいは弁護士に依頼して、後日、脅迫と言われることがないような契約書を作成してもらうのがいいでしょう。  
 
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自己破産・免責決定がされたあとでも、債務者が「支払い意思」を表明した時点で免責は無効となります。


免責された債権を、請求することはできませんが、債務者が自己の判断で支払いをする場合は、違法ではありません。

>義兄の意思で私たちに通帳を管理してもらっているのだということを証明できるなにか法的手段かなにかあるのでしょうか?
この場合は、任意で支払うことを書類で作成するのがいいでしょう。
1)任意での支払い
強制・強要ではなく、義兄の意思で支払うという内容
2)通帳を管理するのは本人の「意思」での依頼であること
3)通帳は、義兄からの返還要求があれば「返還」をする

上記内容で、できれば「公正証書」で作成すればいいでしょう。
私文書では「脅迫」されたといえば、任意性が疑われます。
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自己破産後ではだめですよ


つぎに免責があるので重要なのはこちらです
免責が出たら刑事事件じゃ時効を過ぎれば刑事に俺が実は犯人だと言っても
おkですが、民事は自由ですただし免責が重要です
かならずこれを受けてからですよ
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