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週3日で事務の時給制のアルバイトをしています。

・今まで1日働いたときに8時間を超えたものに関して、都度残業代をつけていたが、これからは一週間に40時間を超えたものに関して超えた時間分を残業代として支払うといわれました。週3日なので、実質40時間を超えることはありません。単純に残業代カットということでしょうか。もし、法的に問題があれば、その根拠と解説をしていただけないでしょうか。

・職場の定時は9時30分始業、18時30分終業、12~13時は昼休みで、一日8時間労働が基本です。
タイムカードで労働時間を管理していますが、9時16分に出社・18時57分に退社した場合でも労働時間は8時間と印字されます。
これは問題ないのでしょうか。もし、法的に問題があれば、その根拠と解説をしていただけないでしょうか。

・採用時に、辞める場合には1カ月前に申し出ることという誓約書に捺印をさせられました。たかだかアルバイトでも、これは法的に有効なのでしょうか?

・雇用主に上記3つの点の改善を求める場合どのような手段が適当だと思われますか?

以上、どなたか詳しい方がおられましたら回答をお願いいたします。
(労働基準法などは全く分からないためご教授いただければ幸いです。)

A 回答 (4件)

週40時間以上の勤務者のみに、残業代を支払うという規定は、明らかな労基法違反です。


http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/rokiaram2 …

タイムカードの打刻時間は労働時間にはなりません。9:30始業18:30終業の規定なら、何時間早く出勤しようと何時間遅く退社しようと個人の勝手で、仕事をしていないのに労賃を払えというのは常識知らずです。
残業も、上司の命令が無いのに残業しても、勝手に居残っただけで、残業代は支給されません。
就業規則をお読みなさい。

退職届は、労基法では14日前となっていますが、社内規定があれば、それに従います。誓約書や契約書に、貴方が自署押印されていれば、合法です。
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この回答へのお礼

時間外労働についてよくわかりました。ありがとうございます。
タイムカードは会社で業務が終わった瞬間に打刻する習慣だったので、認識がずれてしまったようです。すみません。ただ、時間外労働になりそうなときは上司の指示を仰ぐということが必要ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/03 13:33

残業について


http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm
時間外労働について
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E9%96%93% …

、9時16分に出社となっていますが9時30分始業なのでそれ以前に出社しても会社側から指示がない場合はただ単に早めに出社しただけです。
18時57分に退社したとされていますが
18時30分終業となっています会社側から指示がない場合はちょっと遅く退社しただけになります。


要するに会社側から時間指定されない場合
早く出社しても遅く退社してもそれは会社側には関係がありません。

しっかりとした理由があって出社や退社にずれがあり結果時間外労働になった場合に残業という手続きがされます。

じゃなかったら長居して遅くタイムカード押しちゃうよ誰もがw
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。
タイムカードは会社で業務が終わった瞬間に打刻する習慣だったので、認識がずれてしまったようです。すみません。ただ、時間外労働になりそうなときは上司の指示を仰ぐということが必要ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/03 13:35

一週間に40時間を超えたものに関して超えた時間分を残業代として支払うといわれました。



これは一週間当たりです。

おそらく聞き間違えてると思いますよ。

一ヶ月計算でトータルして日数で計算しますよ?

分かります?日数です。


一週間に40時間を超えたものに関して超えた時間分を残業代として支払うといわれました。
これも完全に聞き間違えてると思うんですが

1週間40時間以上働くと法定時間外労働です。
ただし
労働基準法 第36条により、会社側は労働基準局に届出さえすれば、
規定以上であって、ある基準以内であれば労働させることが可能ですがね。
大方
あなたの会社は『労働基準局に届出』したから40時間越えても払えるよと言っただけではないのかな?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/03 13:30

何時間働いても賃金は支払われると思いますが


割増されるかどうかというのが時間外労働の違いです。

>・職場の定時は9時30分始業、18時30分終業、12~13時は昼休みで、一日8時間労働が基本です。
タイムカードで労働時間を管理していますが、9時16分に出社・18時57分に退社した場合でも労働時間は8時間と印字されます。

貴方が契約した
所定労働時間が一日8時間なら

一日8時間を越えて働いた場合や
週に40時間を越えて働いた場合には
時間外労働の割増賃金を支払わなければなりません。

所定労働時間が一日5時間とかなら
一日8時間に達するまでは残業をしても
法定内残業として割増しなくても通常の賃金を払えば違法ではありませんし
一日8時間を超えなければ週40時間に達するまでは通常の賃金でもかまいません。
会社の定時は関係なく
貴方の契約した所定の労働時間が一日何時間なのかが問題です。

タイムカードは出退勤を示しますが、労働時間を表しているわけではありませんし
残業は指示がなければできません。
義務付けられた制服があって事務所内で着替える場合はその時間は
労働時間に含みます。
http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm

民法では契約の解除は14日前以前とされていますが
就業規則で退職は1ヶ月前に申し出なければならないと定めている場合には
特約が許されるという見解もあります。
http://www.roudou.net/ki_taisyoku.htm
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この回答へのお礼

一日8時間労働と一週間40時間労働に対する残業支払の有無の違いがよくわかりました。一番疑問に思っていたところです。ありがとうございます。細やかな回答に感謝いたします。

お礼日時:2011/03/03 13:37

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