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確定申告で分からないことがあるのでお願いします。

旦那が自営業で毎年白色の専従者控除を受けていました。
去年、4月~夜中2、3時間内職をして月3万程度の給料を貰いながら
専従者をしていました。

税務署に専従者+内職は大丈夫か確認したところ短時間、夜間なので
大丈夫と確認済みです(電話でですが・・・)

質問したいことは去年の分の確定申告についてです。
内職をしている会社から年末調整はしないから自分で確定申告をするようにと
言われました。
この場合、専従者控除額86万+内職代で確定申告をするのは分かりますが
去年の内職代が386.271円で86万+内職代だと103万を超えます。

出来れば、私に住民税などが掛からないように申告をしたいのですが
専従者控除額86万をいくらまで下げたら非課税者になるのでしょうか。

ちなみに、額が少ないと言うこともあり内職代は給料所得では無く雑所得で
控除出来るものは基礎控除38万のみです。
(医療控除、子供3人居るので扶養控除は旦那の確定申告で申告するため)

あと、65万の経費を落とす事が出来るらしいですが私の場合も適用されますか?

長くなりましたが宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

去年の内職代が386.271円で86万+内職代だと103万を超えます。


>専従者なので控除対象配偶者になれませんから、103万円にこだわることはありません。
加えて、386,271円+86万円と計算するのではなく
386、271円+「860,000円ー650,000円)=596,271円
が所得計算式です。
596,271円ー380、000円=216,271円
これに所得税額5%と住民税額10%と住民税の均等割りが課税されます。

あと、65万の経費を落とす事が出来るらしいですが私の場合も適用されますか?
65万の経費とは「給与所得控除額」のことでしょう。
給与を貰ってる人は最低でも65万円を控除して所得計算します。
上記の式で65万円引いてるのはこれです。

しかしいわゆる内職だと事業所得になってしまい、この給与所得控除が受けられません。
実際には「家計の助けになるように」と奥さんが外で働いたり、内職したりしてるのですから、
「内職でも給与所得控除と同額の控除をするのが平等ではないのか!?」という声からできたのが、
内職でも給与所得と同額の65万円控除を認めるという制度です。

ご質問者の場合は、専従者控除額がみなし給与とされ、所得計算の際に給与所得控除65万円を受けることができるわけですから、内職だから65万円の特別控除をひくとなると二重控除になってしまい、できません。
家内労働の特別控除といいますが、この明細を作成すると「控除できない」ことがわかりますよ。

余計なお世話ですが、節税を考えるなら青色申告です。
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