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初心者です。取引銀行で手形を割り引いてもらうとき、印鑑証明の手帳が必要なことってありますか?手形割引に必要なものを教えてください。また、印鑑証明が必要なときとは、どんな時でしょうか?不動産登記時に使用した以外、使ったことがありません。

A 回答 (4件)

銀行で手形を割引く場合は、銀行としては融資取引になります。

銀行取引約定書を差し入れます。これに(個人の場合)債務者、保証人の印鑑証明が必要です。最初のみ次回から不用です。決算書、試算書、資産調べ、場合によっては、担保又は信保の保証等が必要となります。
 それに実印で作成した申込書類です。各金融機関によってフォームが、違いますのである程度ゴーが、でたら提出します。
 それに大事な事は、割引き取引きといっても永続的な取引のひとつです。いつから事業を、始めたか、今まで資金面はどうしていたか、業種はなにか業態等聴かれますので
心つもりを、して窓口へ行って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2003/10/01 22:36

#1の追加です。


特別な書類とは、銀行取引をこれから開始する場合に約定書を取り交わしますが、その約定書には実印を押して、印鑑証明書を添付する必要があります。

既に、取引が開始されている場合は必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2003/10/01 22:34

銀行の融資課で事務のバイトをしていた事がありますが、手形割引の取引についてはNo.2さんのおっしゃる通りです。


私の行ってた銀行は新規で融資取引をする場合は過去3期分の決算書(個人事業の方は確定申告)を提出してもらって、店内稟議(事前審査)のようなものがあって結果ゴーなら正式な契約となっていました。
銀行も過去の取引、事業の内容、割り引く手形の振出先の信用度など慎重に審査をするようです。
No.1の方の言う裏書をして依頼書に取引印をついて持っていくのは、既に取引のある先の事務だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2003/10/01 22:35

銀行で手形を割り引くには、印鑑証明書は必要ありません。


一般的には、割り引く手形に裏書をして、銀行取引印をおして、割引依頼書と共に銀行に提出します。
銀行によっては、特に指定する書類がある場合があり、その書類に実印を押して、印鑑証明を転部する場合があります。

印鑑証明は、銀行取引の開始時や、不動産の売買や抵当権の設定・公正証書の作成・保険金や補償金を受取るとき・自動車や電話の売買・官公庁での手続き等の場合に必要となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「銀行によっては、特に指定する書類がある場合があり、その書類に実印を押して、印鑑証明を転部する場合があります。」というのは、銀行の規模によるのでしょうか?手形の種類?取引相手の信用度???もう少し知りたいです。

お礼日時:2003/09/16 23:46

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