いちばん失敗した人決定戦

軽い冗談のつもりでも、相手が損をしてしまったら詐欺罪になってしまうのでしょうか?
拙い文章ですが、よろしくお願いします。


一.加害者A(以下、A)は被害者B(以下、B)を欺く意思を持って、「○○公園のゴミ箱に1億円相当の宝石がある」という虚偽の情報をBに話す。
  (AがBを欺く)

二.Bはその話を聞いて、「○○公園のゴミ箱に1億円相当の宝石がある」と勘違いする。
  (Bが錯誤におちいる)

三.Bはタクシーを利用して○○公園に向かい、タクシー代5千円を払う。
  (Bが財産的処分行為をする)

四.タクシーの運転手C(以下、C)はタクシー代5千円を得る。
  (AがCに得をさせる。)

五.しかしAの情報は虚偽であるため、宝石は見つからない。


このようなケースの場合、


1.Aの行為に詐欺罪は成立しますか?

2.実はAとCは共謀していて、Aも利益の一部を享受していた場合、詐欺罪は成立しますか?

3.Bが財産的処分行為を行わなかった場合、詐欺罪は成立しますか?
  (Bが三でタクシーを利用せず、徒歩で○○公園まで歩いた場合等)

4.Bが電気代やメール代を財産的処分行為として主張した場合、詐欺罪は成立しますか?
  (Bが三で徒歩を用いて、且つ一や二のやりとりがメール上で交わされたやりとりであった場合等)

5.AはBを欺く意思はあったが、財産的処分行為をするとは思ってなかった場合、詐欺罪は成立しますか?
  (○○公園はB宅から100m程の距離にあり、タクシーを使うとは思わなかった等)

6.Bは○○公園のゴミ箱から金庫を見つけたが、鍵がないので中身を検める事が出来ず、Aは金庫の中に宝石があると言い張った場合、詐欺罪は成立しますか?

7.BはAに対して損害賠償金5千円を民事訴訟で請求できますか?

A 回答 (3件)

#2です。




>8.AはBを欺く意思はあったが、財産的処分行為をするとは思っておらず、計らずもAが利益を得てしまった場合、詐欺罪は成立しますか?

先にも書きましたが、詐欺罪の成立には
「人を欺いて財物を交付させる」意志が必要です。

「財産的処分行為をするとは思っておらず、計らずもAが利益を得てしまった場合」は
欺いて財物を交付させる意志があったとは思えないので、詐欺罪とはなりません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
欺く故意があっても財物を交付させる故意がなければ詐欺罪は成立しないのですね 大変勉強になりました。

お礼日時:2011/03/10 10:28

1.Aの行為は詐欺罪とは認められません。


  詐欺罪とは
  ○他人を欺いて人を欺いて財物を交付させる
  ○財産上不法の利益を得る(本来有償の待遇やサービスを不法に受ける)行為
  ○他人にこれを得させる行為
  ご質問の前提の状況ではAは何ら利益はありません。

2.「実はAとCは共謀していて、Aも利益の一部を享受していた」
  この場合はAも利益を受けるわけですから成立します。
  

3.Bが財産的処分行為を行わなかった場合、詐欺罪は成立しますか?
  要するにAから聞いただけで動いてCとは関わらなかったんですね。
  その場合は1と同じです。

4.詐欺罪は成立しません。
  

5.詐欺罪は成立しません。

6.詐欺罪は成立しません。

7.BはAに対して損害賠償金5千円を民事訴訟で請求することは可能です。
  訴訟する権利は誰にでもあります。
  しかし上の前提2を立証出来ないと無駄な出費になるでしょう。
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この回答へのお礼

非常に丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます。

問5についてなのですが、AとCに共謀関係がないにも関わらず、「計らずもAが利益を得てしまった」という条件が加わった場合はどうなるのでしょうか?

8.AはBを欺く意思はあったが、財産的処分行為をするとは思っておらず、計らずもAが利益を得てしまった場合、詐欺罪は成立しますか?
  (Aはタクシー会社の社長で、Bがタクシーを利用する事はAにとって想定外であったが、Bがタクシーを利用した事でAが利益を得てしまった場合等)

もし再度ご回答いただけたら幸いです。

お礼日時:2011/03/09 06:58

1,成立しないと思います。


  第三者に交付させることも欺罔になりますが
  全く無関係の第三者に交付させるのは欺罔に
  該当しない、とするのが判例です。
2,問題なく成立します。判例はこのような場合にも
  詐欺罪の成立を認めています。
3,(2)を前提にしているとして答えます。
  詐欺既遂にはならないが、欺罔行為はありますから未遂となります。
4,詐欺が成立するためには、誰かが利得をしなければなりません。
  そのような欺罔行為の存在が必要です。
  その誰かは、前述したように全くの無関係者であってはいけません。
  相手に損害を与えるだけでは詐欺になりません。
5,AとCの間に共謀は無かったのですよね。
  なら財産的処分行為をさせようとする意思が無かったのですから
  欺罔行為もないことになり、不成立です。
6,前提が不明ですね。
  欺罔行為は存在しますからCと共謀していた場合は当然に詐欺の既遂となるでしょう。
  それから、挙証の問題と犯罪の成立の問題は別次元の問題です。
  混同していませんか?
7,出来ます。
  但し、Bが猫ばばするなどの意図が有った場合は民法708条
  の問題が生じます。
  この場合、判例は双方の違法性を比較して708条の適用を決める
  としています。Aは積極的に行動していますから、適用は
  無い、とするのが正解かもしれません。

○前提が不十分な問いが多いように感じます。
○よく間違えるのですが、欺罔行為があった以上、『未遂』に
 なりますよ。この点誤解する人が多いです。
 詐欺が成立するかどうかのポイントは、「欺罔行為」の有無です。

この回答への補足

再度補足します。申し訳ありません。

問5、問8においてAとCに共謀関係はございません。

補足日時:2011/03/09 03:28
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この回答へのお礼

非常に丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます。

問5についてなのですが、もし「利益を得てしまった」という条件が加わった場合はどうなるのでしょうか?

8.AはBを欺く意思はあったが、財産的処分行為をするとは思っておらず、計らずもAが利益を得てしまった場合、詐欺罪は成立しますか?
  (Aはタクシー会社の社長で、Bがタクシーを利用する事はAにとって想定外であったが、Bがタクシーを利用した事でAが利益を得てしまった場合等)

もし再度ご回答いただけたら幸いです。

お礼日時:2011/03/09 02:59

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