
先月から、社会保険料等を給与から天引きされています。
給与の金額からすると保険料の金額が高いと感じたため、インターネットで調べたところ、
実際の給与よりも2万円多い給与額での保険料でした。
税務署から届いた書類(社会保険料の決定通知)を偶然見てしまったのですが、
給与額が 実給与額+2万円 の金額でした。
そこで質問なのですが、
1)これは経営者の不正にあたるのか
2)個人事業主(株式会社:5名)だと特例で、認められているのか
3)実際の給与より多い給与額を申告することで、経営者にどんなメリットがあるのか
4)経営者に伝え、金額を訂正してもらえばよいのか 若しくは
税務署に自分で訂正依頼した方がよいのか
経営者に訴えたいのですが、人数も少ない会社で色々こじれるのは避けたく
穏便に済ませたいと思っています。
ちなみに経営者2名は身内関係なのでわかりませんが、他1名は同じ状況です。
労働環境にも問題があるので、それも含め今後どうするべきか悩んでいます。
ご回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
追記させていただきます。
>この件は経営者に何もいっていないのですが、給与明細で
>労働時間が実労働時間より短く記載されてたので
>さりげなく聞いたところ、経理関係は委託しているので
>自分もよくわかならいとの回答でした。
経営者の回答としては、レベルが低いですね。
給与計算や社会保険関係は、経理とは別に考えなければならないと思います。
経理関係を委託というと、通常税理士をイメージしますが、税理士が給与計算を業務とすることはあまり聞きませんし、社会保険関係の業務を税理士が行えば、偽社会保険労務士として問題になる可能性もありますからね。税理士登録しているような公認会計士の事務所へ依頼されているのであれば、会計士業務として社会保険業務を扱える場合もありますが、あまり一般的ではないと思います。高齢の税理士は法改正の経過措置で社会保険業務を扱える場合もありますがね。
本来、経理関係の委託とは別に考えて依頼するような業務ですし、依頼・委託をしていても、最終責任者は経営者であり、依頼結果の確認は依頼者である経営者などが行わなければならないでしょう。
それを、依頼・委託を理由にするのは、経営者が無知を言い訳にするようなものですね。
そのような経営者からの依頼で専門家が業務を行っても、情報の伝達モレやミスなどが生じ、確認も出来ず、誤った内容で手続きがされ続けられる可能性もありますね。
正しい情報であなたが確認されて納得したのであれば良いですが、今後も注意深く確認を続けられることをおすすめします。
No.5
- 回答日時:
社会保険は税務署の管轄ではありません。
一般には年金事務所となることでしょう。
社会保険料の算定方法は単純ではありませんし、税金と同様に考えてはなりません。
他の回答を否定するつもりは無いですが、私の知る限り、年末調整などで精算されるようなものでもないと思います。
社会保険料の算定では、いろいろな要素から標準報酬月額を算定することになります。
一度標準報酬月額を算定されると、給与の増減で保険料が変わることはありません。
ただ、給与額が大きく変わったり、定期的に見直すための算定基礎届けの算定期間の平均額などにより保険料の標準報酬月額が変わることはあります。
標準報酬月額に算定では、加入時であれば雇用契約などで判断することになります。また各種税金がかからないような通勤手当なども含めることになります。通勤手当が定期券購入費用などで複数月の期間などの定期券であれば、一ヶ月あたりの金額を含めることにもなるでしょう。
また、欠勤控除などで減らされたりした場合には、標準報酬月額を直接変更されるものではありませんので、差が生じることもあることでしょう。
社会保険は会社や個人事業主の屋号などで加入するものです。あなたの手続きでどうこうできるものではないでしょう。
あなたが確認した資料の内容の見方に誤りが無かったのか、あなたの計算方法に間違いはないのかを再度ご確認ください。経営者も間違っていないものを間違っていませんかといわれれば気分の悪いものです。間違っていても、間違っていると指摘されるだけで期限を悪くする場合もあります。経営者に確認される際には、期限を悪くさせないような心遣いをされることをおすすめします。
社会保険料は折半での負担です。標準報酬月額を不当に低く届け出ることはあっても、不等に高く届け出ることは少ないでしょう。もしも高く設定しすぎていても、保険料が上がった分損でしょうね。
ただ、年金部分に連動されるのでしょうから、将来もらえる年金の計算上は得という考えもあるでしょう。ただ、実態と異なる届出は法律や規約に反することになるでしょうけどね。
ご回答ありがとうございました。
給与だけでみていたので、私の認識不足でした。
この件は経営者に何もいっていないのですが、給与明細で
労働時間が実労働時間より短く記載されてたので
さりげなく聞いたところ、経理関係は委託しているので
自分もよくわかならいとの回答でした。
社会保険料うんぬんより、労働環境がよろしくなく
日々頭痛です・・・
No.4
- 回答日時:
>先月から、社会保険料等を給与から天引きされています。
給与の金額からすると保険料の金額が高いと感じたため、インターネットで調べたところ、
実際の給与よりも2万円多い給与額での保険料でした。
税務署から届いた書類(社会保険料の決定通知)を偶然見てしまったのですが、
給与額が 実給与額+2万円 の金額でした
それは正確なのでしょうか。
たとえばそれこそ交通費を含めていなくて違う等級を見ていたということもありえますので、そうであれば質問者の方の単なる勘違いで終わってしまいます。
ですので以下はそうではなく正しかったという前提の下で回答します。
>1)これは経営者の不正にあたるのか
その可能性はあります。
>2)個人事業主(株式会社:5名)だと特例で、認められているのか
そのようなことは認められません。
>3)実際の給与より多い給与額を申告することで、経営者にどんなメリットがあるのか
例えば給与(交通費を含めて)が10万円とします、社会保険料が20%だとしますと社会保険料は2万円になり労使折半でそれぞれ1万円の負担になります、届けもそうなっていて2万円払っていれば健保も年金機構もそれで済んでしまいます。
しかしここで実際には給与からは1.1万円天引きして会社は0.9万円しか負担していなければどうでしょうか?
健保や年金機構にはわかりませんが、税務署はおかしいと思うでしょう給与が10万で社会保険料が1.1万で有れば、どこかで何かをごまかしているのではないかと。
では会社はどうするか、給与を22万に水増しすれば社会保険料は2.2万円で半額負担で1.1万ということで辻褄は合うことになります。
一応言っておくと、社会保険料が20%というのは話を判りやすくする為に切りのいい数字にしただけで、実際はもっと多くなります。
また個人の話にしたのも話を判りやすくする為で、実際は合算された給与と合算された社会保険料との関係になるでしょう。
>4)経営者に伝え、金額を訂正してもらえばよいのか 若しくは
税務署に自分で訂正依頼した方がよいのか
もし会社が不正をしていれば経営者がはいそうですかと訂正するのか?
と言う問題ですね。
税務署に言うということは、ある意味会社の不正を告発するということになります。
いずれにせよ
>人数も少ない会社で色々こじれるのは避けたく
穏便に済ませたいと思っています。
というのは難しいでしょう。
>労働環境にも問題があるので、それも含め今後どうするべきか悩んでいます。
ですからまず冒頭で書いたようにその数字は正しいのですか?
次に正しくて金額が違っていたら経営者に言うしかないでしょう。
それで単純な間違いであれば一件落着ですが、そこで歯切れが悪くムニャムニャ言うようなら穏便な解決はないでしょう。
ご回答ありがとうございました。
給与だけでみていたので、私の認識不足でした。
ただ、他1名の社員の、21年10月度の給与明細での社会保険料を
調べたところ、交通費は含まれていない給与額だけの保険料でした。
(その他の月では調べていません)
過去のことなので、経営者に言いませんが、
どこか適当な部分があると感じずにはいられません・・・
No.3
- 回答日時:
「社会保険料を払いすぎた場合、年末調整で返ってきます。
」との回答がありますが「?」です。回答意図が不明です。
年末調整で還付されるのは国税の所得税であって、社会保険料が還付されるという制度ではありません。
給与から天引きされる社会保険料が自分の計算額と違う点は、給与の支払い者に直接問いただすしか方法がありません。
No.2
- 回答日時:
>税務署から届いた書類(社会保険料の決定通知)を偶然見てしまったのですが
税務署からは届きませんが・・。
(小さな会社なら協会けんぽかと・・・)
まず、社会保険料の額を決めるとき、給与+交通費で決まりますが、
あなたは給料だけで見てませんか?
交通費を含めた金額でみたら、社会保険料は幾らになってますか?
きちんと調べてみてください。
給料21万、交通費15000円なら、
給料だけなら、20万の社会保険料のところが、
交通費も含むから、22万の社会保険料でひかれます。
今は社会保険料は高いですよ!!!
また上がりますし。
ご回答ありがとうございました。
給与だけでみていたので、私の認識不足でした。
書類は、A4サイズ横で、氏名・住所・標準月額うんぬん書いてありました。
小さな会社ですので、協会けんぽなのかもしれません。
社会保険料、ほんと高いですよね、、、
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