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 御教示お願いいたします。
以前勤めていた会社で建てた築4年のアパートに住んでいますが会社が任意整理状態で
先日競売によってオーナーが変わりました。新しい管理会社の担当とお話したところ、6か月は
前の家賃で居住可能とのことで新たに2年間(6か月を含めた)の契約をして欲しいとの事でした。内容を確認したところ、退去時の修繕費やクリーニング代などの原状復帰の項目が記載してありました。
 前の契約書には原状復帰の項目が無く、口頭で「社宅的要素が強い建物だったので、壁に穴を開けたとか、故意の損傷でないかぎりは、請求しない」と言ってました。口頭だけでは心配です。
 そこでお聞きしたいのが
  法律上6カ月間前の家賃は同じなのですが、その他の条件も以前の契約が有効なのか?
  どのような契約書であれば、退去時のトラブルを避けれるかお知恵をお貸し下さい。

A 回答 (1件)

 大家しています。



 お気の毒ですが、『競売』を通ったということは前の契約は全て無効となっています。無論、敷金があれば旧所有者には返還請求できますが、資産を競売に付される状態の大家さんですから敷金分を別途保全しているとも思えません。

 ですから、『前の契約書には原状復帰の項目が無く、口頭で「社宅的要素が強い建物だったので、壁に穴を開けたとか、故意の損傷でないかぎりは、請求しない」と言ってました。口頭だけでは心配です。』もお気の毒ですが、心配なさる必要もなく全て白紙です。

 『6か月は前の家賃で居住可能』は法律で契約解除・明渡請求に6ヶ月の猶予を与えるように決められていますのでその期間です。
 『契約はしませんから部屋を明渡して下さい。』も新所有者は言えるのです。また、もしその要求に従わず、契約もしない・明渡しもしない、となると、昔よくヤ○ザ屋さんがやっていた競売物件への居座りと同じことで厳しく法で罰せられます。このように法が改められたのもそのような居座りを排除するためなのです。

 質問者様が『退去時の修繕費やクリーニング代などの原状復帰の項目』にご不満なら交渉も出来るでしょうし、契約を結ばず退去する自由もあります。

 ただ、『退去時の修繕費やクリーニング代などの原状復帰の項目』というのは非常に一般的な項目で、無い方がおかしいくらいですから、多分交渉を持ちかけた段階で相手側から契約を拒否されると思います。

 まことに言いにくいのですが、借主と貸主の関係は、一旦契約してしまえば圧倒的に借主有利です。それが『競売物件』でのみ、貸主有利な状況が出来るのです。競売で落とした大家は“この好機?”に少しでも“好ましい”借主さんに入れ替えたいでしょうから、「この項目は・・・・・」と言った途端に相手は「では6ヶ月後に明渡してください。」となるでしょう。お気をつけ下さい。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
一応、前の会社から管理を任されていたので、他の住人にも説明できます。
新しい管理会社の担当の方にも引き継ぎという部分で、いい関係で
協力していますので担当の方には感謝されてます。家賃が倍近くになるので
ほとんどの方が半年後転居するみたいなのですが、それまでの間、快適に
暮らせる様、管理会社と住人の間に入っていい関係でいられる様がんばります。
 アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/03/12 21:36

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