No.2ベストアンサー
- 回答日時:
実務では往々にして法律や通達を都合の良い様に曲解して運用されています。
そのため、上司や先輩から仕事を教わっただけで、法律に当たっていない方からの批判を避けるために、あえて宣言させてもらいます。
『この回答は「法律の条文等では」とのスタンスでの回答です。』
> 合算する事は可能ですか?
2択での回答であれば可能です。
少なくとも、私が資格の勉強を始めた平成4年には、健康保険及び厚生年金は複数の適用事業所で同時加入が可能とする条文及び施行規則が存在いたします。
【法的根拠】
健康保険法第7条、健康保険法(施行)規則第1条~第2条、
厚生年金保険法(施行)規則第1条~第2条
・保険料の金額を算出するために必要な「標準報酬月額」は、両方での賃金額を合算した値で決定いたします。
・保険料の納付義務は、選択届出に書かれた適用事業所が負います。
・被保険者(労働者)が負担する保険料の徴収方法は、該当する全ての適用事業所間で相談の上で決定すればよい。
> 2つめはバイト扱いですが、勤務時間は1の加入対象時間に該当するかどうかの勤務時間です
お書きになられている加入対象時間とは、多分『4分の3基準』という昭和55年の通達の曲解運用ではないかと思われます。
健康保険及び厚生年金の法律条文には、労働時間とか労働日数で区別しておりません。しかし、昭和の御世から「『常用性が無い者』は被保険者にしなくても良い」という、 いい加減な取り扱いがありました。そこで、昭和55年に「少なくとも『常用性が有る者』とは?」という通達を、旧厚生省が通達を出したのが、『4分の3基準』。この基準には『正社員に比べて、その労働日数及び労働時間が凡そ4分の3以上の者は加入させなければならない』とは書いてあります。そして『4分の3未満の者は、実態に合わせて総合判断の上で加入を検討する』となっているので、加入できないとはなって居りません。
久しぶりに『4分の3基準』の通達を載せておきます。
私の言っている事と実務での解釈のどちらが素直な解釈なのかは、読まれる方の判断に任せます。
【参考】
パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠)
○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)
【要旨】
事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
(1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
(2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
(3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
<http://www.rd.mmtr.or.jp/~yamamasa/top.htm>
No.1
- 回答日時:
社会保険・厚生年金を二ヶ所での加入は認められませんので、(1)の現在加入している事業所の保険・年金が優先されます。
ですから合算は無理です。「厚生年金の掛け金を増やし」は出来ません。年金の掛け金は給料によってその等級が決まり、掛け金が決まり、これを会社と本人とが折半するわけですから、いくら収入があるからと言って勝手に増やす事は出来ません。年金の受給は厚生年金・国民年金合算して25年掛けなくてはなりませんので、転職しても良いですから気長に勤務する事です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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