プロが教えるわが家の防犯対策術!

 平成7年に購入した自宅マンション(5階建て5階部分)のベランダ屋根(ガラス又は強化プラスチックを何枚かつき合わせ継いだもの)から雨漏りがぽたぽたします。
 購入直後(1年以内)に施工会社に修理してもらったのですが,半年置きくらいに再発します。しばらくは我慢するのですが再びひどくなり2,3度修理をしました。
 また同じ現象があるので請求したら「もうできません。」との回答で,「購入先の不動産やマンション管理会社に相談してくれ」といわれましたが,どこもまともに相手をしてくれません。
 保障期間中に発生した欠陥なら,無料で修繕できないのでしょうか?お教えください。
 購入後約8年経っています。なお,ベランダは共用部分と思われますが,マンション全体の修繕費を用い修繕することも可能ですか?

A 回答 (2件)

8年経っているということですから、駆体部分以外については保証期間は切れているものと推察します。

ポリカーボネイトかアクリルの屋根は、駆体には該当しないです。
マンションの契約書等でベランダ屋根部分が専有設備であるか共有部分であるかを確認するのが最初にすべきことです。契約書で不明確であれば、管理組合に確認すべきでしょう。
共用の設備となっていれば、管理組合の修繕計画にベランダ屋根の修理を盛り込んでもらうよう申し入れましょう。計画が了承されれば、修繕積立金を用いての修理が可能と思います。
私有設備(共有部分でない場合)の場合は、自費で修理するしかないと思います。
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その場所は、共有部でしょう。

従って、交渉は個人では行えません。管理組合が行うべきです。
 時間的経緯から見て、施工不良が発生し、施工業者もそれを認め数回工事を実施したのにも関わらず、解決できないとなれば、さらなる施工不良と考えられます。ただ、ここで問題なのは、設計ミスか施工ミスかで相手が変わることなので、最初に施工業者へ苦情を申し出るのは間違っていたと考えられます。あくまで販売した会社へ言うのが筋でしょう。
最初が1年以内であることから当然保証期間内であり、それが継続しているのですから、完全に解決するまで争うことも可能ですが大規模修繕が近付いていることですから、それを待つのも一つでしょう。
 どうしても相手と争うのなら、簡易裁判所で「少額訴訟手続」を取るのが最も簡単で費用もかからないでしょう。(弁護士不要、費用も数万円、ただし、全て自分で行う必要がありますが)相手に少額訴訟手続開始すると言えば対応も変わる可能性もあるでしょう。
 インターネットですぐに調べられますので勉強してください。
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