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建物の滅失登記をする際、処分禁止の仮処分の登記がある場合、何か留意する点はあるのでしょうか?自力で調べてみましたがよく解りません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 ウィキペディアで、処分禁止の仮処分の意味を調べると


自分の所有する不動産の登記が他人名義になっているため、抹消登記を求める訴訟を提起
する場合に、相手方(債務者)が訴訟係属中に第三者に登記を移転してしまわないようにす
るなど、登記請求権を保全するために不動産の処分を禁止するための仮処分。この仮処分
命令がされると、登記簿に処分禁止の登記がされる(53条1項)。もし処分禁止の登記の後
に債務者から第三者に登記が移転されても、債権者が後日、本案訴訟で勝訴した場合は、
第三者への移転登記を抹消することができる(58条2項、不動産登記法111条)。と紹介され
ています。

 質問者は、質問内容に「建物の滅失登記をする際」と書いていますので、すでに建物は
滅失しており、質問者が当該建物の所有権名義人であることを前提にお答えします。

 建物滅失登記は、「滅失した建物を滅失した」と申請するのがその登記の目的です。
よって、それは事実の登記であって、その旨の登記を行うことは違法ではなく、むしろ滅失
しているにもかかわらずその旨の登記を行わないことの方が違法です。

 ただ問題は、処分禁止の仮処分がなされた建物を滅失したという事です。滅失登記申請を
行った事ではなく、取り毀しを行った行為が問題だと思います。本案訴訟で原告が勝訴すれ
ば、被告である登記名義人は当時所有者でなかったことになるのではないかと思います。
さすれば、他人の物を取り毀したことになり、不法行為による損害賠償はもちろんのこと、
器物損壊罪の罪さえ問われることになりはしないかと思います。

 ここら辺は、民事と刑事との境界線ですので弁護士の判断を仰いで下さい。
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この回答へのお礼

早速の書き込みありがとうございます。

滅失登記の申請自体には問題なしというところですね。

ほかの問題点は要確認ですね・・・・・

お礼日時:2011/03/23 09:12

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