
相談させて下さい。
数年前に土地を購入し、家を建てています。
入居時に隣の土地は駐車場だった為、境界部分の自宅側敷地内にフェンスを設置しています。
昨年横の駐車場が宅地として売りに出され、現在家を建築中という状況です。
近所の方から聞いたのですが、どうもその家を建築している住宅メーカーの営業が施主に対して
『お隣りとの境界には既にフェンスが設置されているのでフェンスは設置しなくていいですよ~』
と言っているようなのです。
住宅メーカーの営業や施主から『フェンスを共有で使わせて下さい』というお願い等はされていません。
自宅の敷地内に自費で建てているフェンスを勝手使われるという想いからかなりムッとしているのですが、これって当たり前のことなのでしょうか?
一般的な対処法等ございましたら教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です。
開発地などの場合、最初からどの宅地がどの面を自己負担でフェンス等施工しなければならないか?定めたりしますが、一般的な宅地の場合はどうしても防犯性などから先住者が施工してしまいます。
また、フェンスを共有と言う認識はおかしく、あくまで質問者さんは自己の敷地内にフェンスを施工しており、隣地は新たに施工しないというだけの話で、勝手に使われるという認識は間違っていると思います。(物を掛けたり、使用した場合は別ですが)
通常は境界線のどちらか一方にあれば足りるものであり、お互いに敷地内に施工するものではありません。また昔の様に境界線上に塀を建てて共有するというのも現在は一般的ではありません。
廻りの住宅地をよくご覧になって見て下さい。大概はどちらか片方の宅地で塀やフェンスを負担しているはずです。
ご回答ありがとうございました。
他の方々の回答にもある通り、私の認識が間違っていたようですね。
建築中の住宅メーカーの営業が感じのよい方ではないのでことらも感情的になっていたようです。
引っ越してくる方と揉めるつもりはありませんのでこちらの考えを改めることにします。
No.4
- 回答日時:
お互い様だからという広い心で現状を受け入れるのみです。
フェンスに限っていえば先に家を建てた方が不利なように感じますが、後から建てる人は先に建った家の窓の配置を考慮しながら間取りを決めるなど不利な条件もたくさんあります。
先に建っていた家と近い位置に窓が重なる場合は、目隠し壁を設ける必要があったり、エアコンの室外機を置く場所を迷惑にならないよう配慮するとか色々と神経を使うものです。
質問者さんが家を建てたときは、隣が駐車場なのである程度自由な設計が可能だったのではないでしょうか?
将来隣に建つ家が日陰になるので、隣地に近い部分は2階建てにせず高さを控える等の隣家に配慮した設計を行うことは、設計者の視点からすれば常識ですが一般の施主さんでそこまで配慮の出来る方は少数です。
先に建てた人にしかないメリットもあればデメリットもあります。
後から建てる人にしかないデメリットもあるわけですから、少しくらいメリットがあっても良いのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
他の方々の回答にもある通り、私の認識が間違っていたようですね。
先に建てたメリットもあるということで、心を広く持ちます。
No.3
- 回答日時:
因みに。
土地付きの持ち家ですから、質問者さんご一家は「一生そこに住む」のだろうと思います。
一度でも近隣と揉め事を起こせば、子、孫の代まで、その相手と敵対する事になります。
そして、その「敵対関係」のストレスは、すべて「昼間、自宅に居て、周囲の主婦連と近所付き合いをしなければならない、奥さん」に降りかかります。
質問者さんが「妻子持ち」であるならば、そういう負担が妻子に係ってくると言うのを理解した上で、隣と喧嘩して下さい。
なお、隣と喧嘩した場合、貴方の奥さんから「あなたは良いわよね。昼間、会社に行ってて家に居ないんだから、何の苦労もしなくて」と思われる事になります。
奥さんからそう思われて家庭がグチャグチャになるのが嫌なら、「回覧板が」とか「町内の会合が」とかのすべてのトラブルに対して、質問者さん自身が自分で対応して下さい。
それが出来ないのであれば、安直に隣と喧嘩してはいけません。
No.2
- 回答日時:
>住宅メーカーの営業や施主から『フェンスを共有で使わせて下さい』というお願い等はされていません。
>これって当たり前のことなのでしょうか?
当たり前です。
「フェンスの共有」つまり「フェンスの使用」とは、例えば「フェンスに植木鉢などの工作物を取り付ける」とか「フェンスにつる草のような植物を巻きつけガーデニングする」などの事を言います。
このように、隣家が建てたフェンスに何らかの処置をする場合にだけ「使用許可」が必要になります。
お隣さんの立場からすれば「お隣の敷地内に何か立ってるようだが、そんなのは一切しらん。うちは、単に、塀を作ると狭苦しいと感じるから塀を作らないだけだ。お宅がどう思おうが知らん」って感じ。
それでも文句があるなら、隣家に「うちのフェンスは近いうちに撤去しますから、塀が必要なら、そちらで立てて下さい」と申し出ましょう。
なお「隣地境界上の構造物の共有」が発生するのは「塀が境界線の真上に立っていて、1つの塀が両方の敷地に跨っている場合のみ」です。
質問者さんのケースのように「フェンス全体がすべて質問者さんの敷地に収まっている場合」は「共有」と言う状態は発生しません。
なので、質問者さんの「共有されているのに腹が立つ」と言う主張は認められません。裁判すれば「共有の事実は無い」として敗訴します。
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