No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問の回答は その通りです
(異父兄弟の実母もしくは養母である質問者の夫の実母が、亡くなっている場合)
質問者の夫(A)の(推定)相続人は
1:Aの配偶者である質問者
2:Aに子供がいれば その子(質問者との間の子である必要は有りません、実子・養子・認知した子です)
2-1:子がいない場合に限り、Aの親(父・母・養親全員)
2-2:Aの親が一人以上亡くなっている場合には、その亡くなった人の相続分は、その子に代襲う相続されます
質問の異父兄弟は
Aの実母の実子のことですね(認知したのはAの父とは別人の意味と思いますが、Aの相続に関しては、この認知は関係しません)
Aの実父の相続分はその子に、Aの実母の相続分はその子に相続です
この回答への補足
説明が足らず申し訳ありません。実母はその父の愛人で結婚はしていません。既に実母は亡くなっていて、家の名義など全て夫名義に書き換えました。その際登記所でも法定相続人について何も言われませんでした。ご回答の言い回しが難しくて判断に困っています。よろしくお願いします。
補足日時:2011/03/25 17:21misawajp様の解答をじっくり何度も読み返して、やっと理解できました。misawajp様には私の説明不足と、読解力が足らなくてご迷惑をお掛けしたこと、大変申し訳なく思っています。お忙しい中、ご回答を有り難うございました<(_ _)>
No.4
- 回答日時:
質問者の夫が認知された子ですね
認知した父親は実父です
質問者の夫が実父の遺産を相続する場合には他の兄弟の半分しか法定相続分が無いというだけの話で、
質問者の夫の相続については、認知された子であることは関係しません
前の回答の通りです
misawajp様の解答をじっくり何度も読み返して、やっと理解できました。misawajp様には私の説明不足と、読解力が足らなくてご迷惑をお掛けしたこと、大変申し訳なく思っています。お忙しい中、ご回答を有り難うございました<(_ _)>
No.3
- 回答日時:
とりあえず、旦那様の実の母親も父親もすでにお亡くなりになっているということですね?
であれば仮に旦那様がお亡くなりになると、配偶者である質問者様と、旦那様のご兄弟が法定相続人になります。
#2さんは勘違いなさっているようで、この場合の兄弟は直接に法定相続人になるのであって、親を代襲相続するわけではありません。
ただ質問者様の御心配はその先の遺産分割のことですよね。
それでありば、旦那様に遺言書を書いていただいて(できれば間違いのないように公証人に依頼して公正証書遺言を作ってもらってください)、すべての財産を質問者様に相続させる旨をはっきりと書いてもらってください。
兄弟の相続分には遺留分がありませんので、旦那様がすべての財産を質問者様に相続させると遺言書で決めればすべてを質問者様が相続することになります。
もし私の読解力不足で旦那様の父上か母上が御存命の場合は、親御さんには1/3の遺留分があります。
ただ普通に考えて、失礼ですが親御さんのほうが旦那様よりも先にお亡くなりになるだろうし、またいろんな名義をわざわざ旦那様名義に換えた親御さんがいまさら遺留分減殺請求をするとも思えません。
まずは旦那様に遺言書を書いてもらいましょう。
縁起でもない、と思われるかもしれませんが、自分が死んだときの準備をしてる人って案外長生きするものです。
うちでも、私(49歳)も母(76歳)も遺言書は用意してあります。
確実に有効な遺言書を残したい場合は公証人に依頼してください。
とても分かりやすく説明して頂いただけでなく、、遺言のアドバイスまで下さった# bara2001に大変感謝しております。お忙しい中、ご回答を有り難うございました<(_ _)>
No.1
- 回答日時:
>その父が亡くなった際に財産分与を受けました…
その父とは実父ですか、それとも継父のことですか。
まあ、御質問の意図と直接の関係はなさそうですからどうでも良いです。
>夫が亡くなった場合、この異父兄弟も法定相続人になりますか…
半血兄弟は全血兄弟 (普通の兄弟) の 1/2 の相続権を有します。
http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/souzoku …
私の説明不足でmukaiyama様にご迷惑をお掛けしてまいました、本当に申し訳ないです。半血兄弟の取り分については知らなかったので勉強になりました。お忙しい中、ご回答を有り難うございました<(_ _)>
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