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- 回答日時:
以下のように、離職票だと見なして考えます。
この「見なし方」は基本中の基本ですよ(^^;)。
・ 休業等を開始した日の前日 ⇒ 離職日
・ 休業等を開始した日 ⇒ 離職日の翌日
<離職票では、次のようになっています>
「離職日」の属する月から、1か月ごとをさかのぼります。
・ 「離職日の翌日」に応当する日(喪失応当日) ~ 離職日
・ 前月の喪失応当日 ~ 喪失応当日の前日
‥‥ 以下つづく
このとき、喪失応当日にあたる日がないときは、その月の末日の日付を書きます。
(これも、注意書きとして、しっかり示されていることです(^^;)。)
したがって、離職日の翌日が5月31日だとすると、
離職日はその前日である5月30日となるので、喪失応当日は各月の30日。
「30日」という日付がないときは、その月の末日の日付を書きます。
例えば、2月(うるう年でないとき)だったら「28日」。
・ 4月30日 ~ 離職日(5月30日)‥‥ 31日
(5月31日に応当する日である「4月31日」がないため)
・ 3月31日 ~ 4月29日 ‥‥ 30日
・ 2月28日 ~ 3月30日 ‥‥ 31日
(同じく、応当する日である「2月31日」がないため)
・ 1月31日 ~ 2月27日 ‥‥ 28日
・ 12月31日 ~ 1月30日 ‥‥ 31日
‥‥ 以下つづく
これを、育児休業時の休業開始時賃金月額証明書のマル7欄に応用すればOKです。
・ 離職日 ⇒ 休業等を開始した日の前日
・ 離職日の翌日 ⇒ 休業等を開始した日
・ 「休業等を開始した日」に応当する日(喪失応当日) ~ 休業等を開始した日の前日
・ 前月の喪失応当日 ~ 喪失応当日の前日
‥‥ 以下つづく
したがって、休業等を開始した日が5月31日だとすると、
その前日は5月30日となるので、喪失応当日は各月の30日。
「30日」という日付がないときは、その月の末日の日付を書きます。
例えば、2月(うるう年でないとき)だったら「28日」。
・ 4月30日 ~ 休業等を開始した日の前日(5月30日)‥‥ 31日
(5月31日に応当する日である「4月31日」がないため)
・ 3月31日 ~ 4月29日 ‥‥ 30日
・ 2月28日 ~ 3月30日 ‥‥ 31日
(同じく、応当する日である「2月31日」がないため)
・ 1月31日 ~ 2月27日 ‥‥ 28日
・ 12月31日 ~ 1月30日 ‥‥ 31日
‥‥ 以下つづく
離職票の賃金証明を書いたことがあるのなら、わかるはずです。
上述した注意書きの部分を頭に入れておく、ということが最大のポイントです。
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