dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

自賠責で、自動車の修理費用と、通院費用で120万を超えると、任意保険の基準になり、通院日数が多ければ、多いほど、慰謝料が減ると聞いたのですが、本当でしょうか、つまり、120万を超えるとかえって、もらえる慰謝料が、少なくなると言う事?それとも、120万はそのままで、プラス任意保険での、貰えるはずの慰謝料が減額されていく? そう言うことですか?

A 回答 (5件)

人身事故に対する損害賠償(治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費など)について。


例えばその合計額が100万円だった場合その100万円は全額自賠責保険から支払われます。
150万円だった場合、120万円は自賠責から残りの30万円は任意保険からということになります。
損保会社は自社の負担を減らすために色々なことを言って保険金を払わないようにします。
そのときに慰謝料の日額を自賠責基準で話したり休業損害を1日5700円の定額ですとか言ったりします。
これらはウソではないですが慰謝料には裁判所基準と言うものがあって自賠責基準より高い設定です。
知ってるか知らないだけで金額が変わりますので十分情報を集めましょう。
過去の保険金不払い問題はこういう保険会社の良心のなさが生んだものです。
もし不安でしたら御自分の任意保険に弁護士特約があれば弁護士に相談するのもいいと思います。
最終的な解決を交通事故紛争処理センターでするのもいいと思います。
今回の震災で損保会社のロスレシオが上がりますので損保各社はまた被害者を締め付けてくると思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます、自分でもいろいろ調べてみます、結局、無くのは、被害者ですね、おかしな仕組みですね

お礼日時:2011/03/30 12:21

まず、自動車の修理費用は自賠責からは出ません。


追突ということですので、過失割合は0(あなた):100(相手)です。
自動車の修理費用は、相手の自腹もしくは相手が任意保険に入っているなら、
相手の任意保険からの補償となります。
相手が任意保険に入っておらず、あなたが車両保険に入っておれば、
あなたの車両保険から修理代を出すことが出来ます。この場合、
0:100ですので、昨今の自動車保険は等級が下がらないものも多いです。
弁護士費用特約を付けていて、たとえ弁護士を雇っても、
お金の無い人からは、無理やり取れません。払う気もない人間が
増えてきています。

自賠責の120万円という金額は、治療費・慰謝料・休業損害など
怪我に対する補償すべてを足した限度額ですので、慰謝料だけの
限度額ではありません。また、治療費に自賠責では認められない費用
(たとえ100円でも)などがある場合は加害者が任意保険に入っている場合は、
任意保険からの支払いとなります。そして、任意保険会社が120万円まででも、
自賠責に代わり病院などに建て替え払いをして自賠責に後から請求します。
自賠責というものは、示談交渉する機能はなく、書類が届いてから、
支払うか支払わないかの査定を行って支払うだけの仕事しかありません。
病院への手配や書類作りなどの労力を使う仕事は任意保険会社がします。
法律では、加害者が治療費などの支払いを、逐次しなければならないとは
なっていません。損害が確定した時点で、一度で済ましても良いわけです。
本来示談交渉は弁護士しかしてはならないことになっていますが、
交通事故はあまりにも件数が多いので、
病院への支払いなどの便宜まで到底弁護士では手が回りませんので、
被害者へのサービスとして任意保険会社が弁護士会からお許しをもらい、
行っているものです。

慰謝料の件ですが、通院に対する慰謝料の割合が減っていくだけで
通院日数が増えていくからといって額が減るわけではありません。
考え方として、治療も終盤になり、痛みも和らいできているだろうと
いうことから割合が減るという考え方です。
また総額で120万円を超えれば、保険会社は裁判所ではありませんから、
根っこから独自で任意保険会社が決めた基準で交渉してきます。
その場合でも、自賠責の120万円を下回ることはありません。
これに異議がある場合は、仲裁・調停・裁判などを
被害者側から行う権利があります。

この回答への補足

通院日数が多いと、保険会社が、事故の程度からして、日数が多いなどと、言て来ると、聞いたのですが、本当なんでしょうか? 又、自身、以前から腰痛は、在ったのですが、今回の事故で、酷くなってしまったのですが、保険会社は、以前からのもので、今回の事故とは、因果関係無しとして交渉してくるのでしょうか、
弁護士特約が付いていないし、雇うにしても、費用が大きいと聞くのですが。

補足日時:2011/03/31 23:59
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます、交通事故は、初めてなので知識が無い為、不安です、20日以上経過しますが、痛みは治りません

お礼日時:2011/03/31 23:59

まず、自動車の修理費は自賠責からは一切でないので、これは保険会社から出ています。



ある意味本当かもしれませんね。
一応仕組みはこうなっていて。。。
治療費120万までは全額自賠責から出ます。(保険会社は1銭も出しませんが、どういうわけか来年の保険料は上がる)
120万以上は保険会社から出ます。

なので、120万を越えるまではどうせ自腹は痛まないので保険会社もすんなり支払いに応じますが、120万を超えるととたんに審査が厳しくなってきます。病院の費用に対しても、レントゲンを取り寄せたり、無駄な医療費が乗っかってないかチェックしだします。

表向きはそれで慰謝料も減額しないでしょうが、心情的にはあるかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ナンか、納得いかないですね

お礼日時:2011/03/30 12:18

自倍の限度額が120万だから、それを超えると自倍は払ってくれないということね。


加害者が任意保険に入っているんだったら、通院日数と慰謝料は関係ないと思うよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/03/30 12:16

それは、強制保険しか加入していない人のはなし。



任意保険にはいっていれば、それ以外の部分の全ての計算、慰謝料は保険会社が清算してくれます。

この回答への補足

120万以内なら、任意保険では、何も保障してくれないんでしょうか?

補足日時:2011/03/30 11:22
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます、安心しました。

お礼日時:2011/03/30 11:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!