【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

 3月11日の東北大震災で、震度7を記録した宮城県栗原市と、関連する余震で震度6強の直下型地震に見舞われた長野県栄村に、それぞれ、自治体が開設している義援金口座に些少ながら義援金を納付しました。この仕訳はどのように記帳すればよいのでしょうか。(租税公課でいいのでしょうか)
 勤務先は株式会社などの法人ではなく、個人事業の小売業店です。
 また、使用している会計ソフトは弥生会計です。

 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

http://plaza.rakuten.co.jp/supersnow/diary/20110 …
上記リンク先の説明が一番わかり易いですね。

(引用)
個人事業者の場合「借方:事業主貸 貸方:預貯金」となります。
寄付金控除は所得控除であるため、経費にはなりません。
確定申告書の税金を計算する時に考慮します
(引用おわり)
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この回答へのお礼

 なるほど、参考になりました。

 弥生会計上で、「現金・預金」の勘定科目に「義援金」という科目を新しく作り、便宜上、預金の一種として、ひとまずその「義援金」という預金口座に預け入れをする、という会計処理で対応します。

 迅速にご回答いただいてありがとうございました。

お礼日時:2011/04/01 20:22

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