dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

妻と別居して3ヵ月になろうとしています。
別居の理由は、夫婦喧嘩の中で、私が妻に「出ていけ」といったことです。
そのまま、別居になり、妻は弁護士を立てて、離婚を切り出してきました。
私は、離婚したくないので、出ていけといったことを謝罪し、『私が悪かったところは治すから帰ってきて欲しい』と、弁護士を通じて、また、直接本人のメールアドレスに連絡しています。
私が離婚を拒否しているため、妻は弁護士を通じ、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てて来ました。
謝罪し、帰ってきて欲しい婚姻費用分担の義務はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

貴方が「出て行け」と言ったから出て行った。

かつまだ婚姻中でしたら、支払いの義務があるのは当然ですね。

しかし、「謝って帰ってきて欲しいと言っているのに、帰ってこないのだから、支払うのは嫌だ。」と突っぱねる事はできます。
あとは、婚姻費用分担調停の進み方次第です。
調停では奥様が離婚を言い出した事由、普段からのお互いの言動等も考慮されますので、結果として家庭裁判所の強制支払い命令が出る事もあれば、質問主さんの主張が通り支払わなくてよくなる事もあるでしょう。

ただし、離婚調停の際に「婚姻費用分担をしなかった」というのは、離婚したい奥様に有利になります。
「婚姻費用分担をしない夫は、悪意の遺棄(夫婦としての義務を果たさない事)をした」と主張できるようになりますので。
戻ってきて欲しいならば、払いましょう。

詳しくは、「法テラス(http://www.houterasu.or.jp/)」にでもご相談になってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「出ていけ」というのは、相当重い言葉なのですね。
感情的になってしまった自分に後悔します。

詳しいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/01 23:10

当然、義務はあります。



離婚成立までは、夫婦ですから「扶養義務」があります。
多分、調停不成立で訴訟になるかと思いますが、相談者さんも弁護士を選任するべきかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士には弁護士を・・・しかないんですね。
後悔しています。

お礼日時:2011/04/01 23:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!