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電気主任技術者3種を取得済みなので免状はありますが、まだ実務経験がありません。
実務経験を5年積んで免許を取得すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
変電所の点検は免許がなくても可能でしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

質問内容に疑問があります



試験に合格したのならば、即免状が発行されるはずです

経験で認定取得できる学校を卒業したのならば、それだけでは免許取得にはなりません
実務経験をつみ、経歴証明書を取得し、地方経済産業局に免許申請し、そこで書類審査と口頭試問等を受けて、技術知識が十分で有ると認められれば免状が発行されます

質問にある取得済み は 勘違いは無いでしょうか?

点検等は、主任技術者の監督の元であれば、免許が無くてても可能ですが、点検結果の報告は、主任技術者が行います。免許の無いものは単なる下働きでしかありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。免状のみあり、免許はありません。
免状だとできることは限られているようなので、まずは実務経験を積んでいくしかありませんね。

お礼日時:2011/04/07 06:03

電気主任技術者免状を持ち、所定の実務経験(第1種電気主任技術者は3年、2種は4年、3種は5年)を経て、経済産業省に認められると、電気管理技術者事務所を開いて、独立開業できます。


具体的には、事業所で電気主任技術者がいない場合(選任できない場合)は、事業所外の電気管理技術者に電気主任技術者を委託することができます。独自開業のほか電気保安協会などにも就職できます。
もったいないので、なんとか実務経験を積みたいものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2011/04/06 18:32

> 実務経験を5年積んで


第三種電気主任技術者が実務経験5年でもらえる「第一種電気工事士」とごっちゃになってませんか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
免許を取得できたら第一種電気工事士の資格も得られるのでしたか?

お礼日時:2011/04/06 19:51

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