プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は家庭教師として契約しているA社から
私か指導している家庭がA社に直接振込むべき管理費たるものを家庭の事情により

私が預かり、振込むよう会社より手紙、電話がきました。
振り込みの期日は無く、振込みの際の手数料は預かったお金から出して良い
という事でした。


このお金を振り込まずに1週間経ってしまいした。

そしたら会社より、窃盗罪だと言われ、警察沙汰になるようです。
本当に窃盗罪なのでしょうか?


この事を私の友達、家族、マンションの管理人の方に言い広められてとっても辛い思いをしてます

この事を罰することは出来るのでしょうか?
もし出来たらやり方を教えて頂きたいです(>_<)

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>この事を私の友達、家族、マンションの管理人の方に言い広められてとっても辛い思いをし


>てます
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

これは、上記の内容になります。
刑事告訴ができますから、名誉毀損罪で警察に相談してください。
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この回答へのお礼

2度も回答していただきありがとうございます。

すごく分かりやすかったです☆一度相談します。

お礼日時:2011/04/06 11:15

まず契約書をよく見る事です、それに支払い期日が無いのであれば相手の会社の管理ミスです。



自宅周辺の住人や他人に言う「不特定多数の人間に対して」ですから、当然「名誉毀損」で訴える事が出来ます。

でも、そんな会社辞めましょうね、今後ろくな事ないし、反対にマスコミに漏らす?匿名で・・・
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この回答へのお礼

辞めるのもいいですよね!今教えている子を途中で教えられなくなるのは寂しいですが…

お礼日時:2011/04/06 11:19

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