No.4
- 回答日時:
根拠となる法律が、読んで字の如く業者を規制するものですので、個人には適用されません。
となると、弁護士に依頼する意味が少なくなりますね。
ただ、破産を申し立てて裁判所に受理されると、破産法の適用を受けて返済を拒否できます。
根拠は、破産法 第252条第1項第3号。
特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
簡単に言うと、債権者は法の下に平等なので、誰か特定の者に返済をしてはいけないと禁止行為を規定したものです。
No.3
- 回答日時:
> 弁護士に相談するのが一番早いですね。
相談も良いですが、早く弁護士と契約する事です。
弁護士と契約すると、弁護士は受任通知を各債権者に発送します。
金融機関がこの受任通知を受け取ると、債務者本人への接触は、法令で禁止されている行為となります。
以前は監督官庁からの指導事項と言うのにとどまっていましたが、現在は貸金業規制法に明文化された禁止行為です。
もちろん督促も接触の一つなので禁止。
債務の確定の為に、返済も止めてよいとの説明が弁護士から行われることになります。
No.1
- 回答日時:
まず自己破産についてですが、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、債務者が努力しても支払不能と裁判所が認め、免責不許可事由がない場合に、債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し(物の値段を見積もること)、各債権者(クレジット会社・キャッシング会社など)に、その債権額に応じて借金を返済する変わりに、残りの借金の支払義務を免除するという国が設けた救済制度、裁判上の手続きの一つのことです。
自己破産=借金0ではありません。
免責不許可事由に該当する場合は、ほとんどの場合免責が認められず、自己破産はしたが借金は残ったということになります。
この免責不許可事由は裁判官が調べ、決定を下すのも裁判官です。つまり何回も裁判所には通うことになります。
また自己破産申請中は、その旨に債権者に通知されますので支払いはストップします。
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