今から2年ほど前ですが、車を運転中に携帯電話を使用してしまい、交通違反の切符を切られてしまいました。
通常であれば点数2点と反則金9千円を支払えば解決する話なのですが、
金銭的余裕が無かったのと、仕事で時間的余裕が無かったために、2年間払わないままでおりました。
たびたびの警察からの連絡も無視をしてしまっていたのですが、近日度重なる連絡が携帯電話にあり、
話を聞いてみると、「悪質なため、刑事処分となり、刑事裁判を受けるように。反則金も罰金となります。」との連絡がありました。
今更ながら自業自得と反省しております。
今後、どのような処分になるのでしょうか?
また、罰金とはいくらくらいになるのでしょうか?
当初反則金は9千円でしたが、数万円になるのでしょうか?
今では反省しており、いかなる処分も受けるつもりですが、
事前に教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
今後は、全てのことにおいて、裁判の判決次第としか書けません。
当然ですが、9千円などと言った支払いなどで済む時期はとっくに過ぎ去っており、万単位での支払い以上でしょう。
多少なりとも、日常生活と勤務に影響が出てくることも考慮しておかれることが求められます、欠勤などが必要になることも。
No.3
- 回答日時:
道路交通法の行政処分(いわゆる青切符)は、支払わずにおいておくと刑事事件として書類送検されます。
まさに質問者様の状況がそうなのですが、どのような場合でも反則金を支払わないと刑事事件として送検させるのです。
では、質問者様のような「放置した」場合以外にはどのような場合が書類送検されるかというと
・赤切符を切られた場合。これは最初から法律違反なので刑事事件として扱われます。
・青切符を切られることを拒否した場合。自分は違反をしていないとして、刑事事件として裁判を要求する場合です。
特に二番目の状態は質問者様と同様、送られてくる反則金の支払いを無視しているのですが「裁判を受ける権利を要求している」ということになります。
質問者様の場合、まずかったのは「払わなかったこと」「警官の度重なる催促に応じなかったこと」です。払う意思を警察に伝えながらそれを実行しないのは、法と手続きを無視していることになるので、悪質とされるわけです。
警官は支払いの意思があるということで、反則金で済ますことを念頭に2年にも渡って警察事務をストップさせてきたので、業務妨害だということでもあるわけです。
やっていることは同じでも、やり方さえ間違わなければ権利として裁判を要求することもできるのだ、と覚えておいてください。
そして日本の警察は、違反者にも権利があることなどは絶対にいいませんし、青切符の文言にもそのようなことは一切書きません。法律を知らない一般人から見れば「裁判になることもあります」など、非常に怖いことが書いてありますので、ある意味警察側も非常に悪質だといえるのです。
さて今後のことですが、まず反則金を支払わない=不服があるとして検察庁に違反案件が書類送検されます。
つぎに検察が起訴するかを決めます。質問者様の場合は、違反だけでなく「違反を認めているのに罰金を払わず、故意に警察事務を遅らせた」という印象がありますので、呼び出しがくるだろうと思います。
最初は交通裁判所からの呼び出しで、略式裁判にするか正式裁判にするかを含めて「検察」の事情聴取と略式を希望した場合は、同じ日に略式裁判が行われ反則金が罰金という形で払うことになります。
同じ金額を支払うだけですが、今度は罰金になり前科がつくことになります。
さてこの手順は原則的に赤切符と同じですので、交通違反による前科者はそこらじゅうにいます。質問者さまが交通裁判所に行く日には、30人ぐらいの略式裁判が行われるでしょうから、毎日30人づつ前科者が増えていることになります。
ここで正式裁判を要求すると、後日改めて裁判所から呼び出しがかかります。正式裁判は国選弁護人を雇えるぐらいの本式ですので、違反を認めているならお勧めしません。もちろん弁護士をつけない本人裁判という手もありますが、争う内容がないなら略式で罰金を払ったほうがいいと思います。
ちなみに、検察から呼び出しが来た場合、絶対に無視してはいけません。都合が悪くて出頭日を変更するのは可能ですが、これも無視してずっと放置すると、いずれ逮捕されます。
検察に書類が回って出頭命令が出ると、命令だけあってマジですから、絶対に無視しないようにしましょう。
ただし、警察が検察に書類送検しても不起訴の可能性はあります。警官がいくら脅しても、呼び出すかどうか(起訴するかどうか)は検察官の決めることですので、分からないからです。
ただ心証はとてもわるいでしょうから、覚悟はしておいたほうがいいですね。
3ヶ月ぐらいたってもなにも呼び出しがなければ、たぶん不起訴になったのだと思います。
No.4
- 回答日時:
今後の流れですが
1)検察庁から呼び出しがあります。
2)検察官による「聴取」があり、「起訴・略式起訴」が決定されます。
3)略式の場合は、罰金刑となりますが、罰金額は「違反反則金額」になります。
4)起訴されれば、通常の「刑事裁判」になります。
上記が流れになります。
検察官は、最後に「納付の意思」を確認しますが、納付意思を示して納付すれば「起訴猶予」としてくれる場合もあります。
この場合でしたら「前科」は付きません。
ただ、今回は「悪質」な部類になりますから、略式起訴は確率は高いと思います。
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