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社員の者が先月死亡しました。
住民税を給与天引きしていたのですが、死亡に伴い特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出します。そこで質問なのですが、死亡で提出する場合未徴収の住民税(平成22年度の4月分・5月分)は法定相続人の納付が義務付けられているようですが、平成23年1月1日以降に死亡しているので、平成23年度の住民税(6月以降分)はどうなるのでしょうか?
質問の文章が分かりにくいようでしたらすみません。

A 回答 (3件)

会社としては、特別徴収の納付書が届いたら死亡退職の旨を添えて返送するだけです、


後は相続人の処理です

3月中の死亡ならば、死亡届で処理され、特別徴収の納付書は送付されないと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2011/04/20 12:21

税務経験者です。


平成23年度の住民税の賦課期日は1月1日ですので、先月亡くなられたのであれば、23年度の分も税金はかかってきます。
同じく法定相続人が承継することとなります。
手続きは、法定相続人が亡くなられた方が1月1日に住んでいた税務担当役場へ、承継する旨の書類を提出すると、6月に納付書が相続人の元へ届きます。詳細は、役場へ確認されるとよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ネットで調べてもsalt99さんの回答と同様のことが書いてありました。
23年分の税金もかかってくるとなると相続人の負担は大きいですね。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/20 12:23

死亡届けをすれば,死亡した人は住民ではないので,平成23年1月1日以降は納付しなくてよい。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/20 12:24

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