No.3
- 回答日時:
No.2の方の回答にあるように、通常の相続登記では権利証は必要ありません。
権利証を失くしたからと言って、再発行はできません。
その名義人の方はまだご存命なんでしょうか?
亡くなっているなら売るとしてもまずは相続登記です。
まだご存命でその方が売ったり担保に入れたりする場合は、権利証がないための手続きをする事になります。一般的には「事前通知制度」と「資格者による本人確認制度」という二つの方法があります。
再発行して保管しておく、という事ではなしに、売却などで権利証が必要になった場合に手続きをする、という事です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地・建物などの不動産の相続登記申請手続に関しましては、
相続証明書類のうち「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等」によって
被相続人と(共同)相続人との間の相続関係が明確であって
なおかつ被相続人の「除住民票の写し・戸籍附票等」によって
登記簿上の所有者と戸籍・除住民票の写し・戸籍附票上の被相続人とが
同一人物である事が明白である場合には、
被相続人の所有権登記済証(権利書)又は登記識別情報などは
原則としては提出する必要ありません。
但し、被相続人と相続人との間の相続関係を明らかにするための
相続証明書類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本など)の
一部が戦災等による焼失あるいは法定保存期間が過ぎているなどで
除籍謄本などの交付を受けられない結果、
戸籍上で完全な相続関係が証明出来ない場合とか、
被相続人の登記時点の住所と死亡時点の住所が相違する時に、
(登記時期によっては、登記簿上の住所と戸籍上の本籍地が合致していれば
OKの場合もありますが)
除住民票・戸籍附票の写しなどでその住所異動の経緯・沿革が証明できない結果、
登記簿上の所有者と戸籍、除住民票・戸籍附票の写し上の被相続人とが
同一人物か否かの証明が出来ない場合には、
相続関係を補完証明する手立てとして
共同相続人(当該不動産を相続しない他の相続人も含め)全員による
上申書(他に相続人がいない旨の文言&印鑑証明書全員添付)、
場合によっては共同相続人以外の保証人2名による保証書(印鑑証明書添付)などとともに、
所有権登記済証(権利書)の写し(原本をコピーして原本還付)を相続証明書の一部として
添付する場合がありますが、
登記所(法務局・支局・出張所)によっては取り扱いが異なる事もあります。
補完証明の手立てとして、所有権登記済証(権利書)が必要にもかかわらず、
所有権登記済証(権利書)が無いのであれば、
管轄登記所(法務局・支局・出張所)に御相談される以外方法はありませんが、
所有権登記済証(権利書)の代替として思いつく一般的なものは
固定資産税・都市計画税等の納付通知書(請求書)&領収書、評価証明書くらいでしょうか。
(なお、被相続人が生前行った売買等で登記未了分を
共同相続人が買主等と共同で売買等の登記申請を行うとか、
遺言執行者が受贈者等と共同で遺贈の登記申請を行うなどの特殊なケースでは、
基本的に所有権登記済証(権利書)又は登記識別情報などを必要としますが、
これらのケースで、所有権登記済証(権利書)又は登記識別情報が無い場合は、
上記の取り扱いとは根本的に違うお話なので省略しました)
この回答への補足
回答ありがとうございます。
まだ相続の段階ではなく所有権登記済証(権利書)又は登記識別情報が無い場合
であらためて発行した場合なんですが?
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