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現在、勤務している会社は今年度は期末賞与の支給が
4月15日にあるのですが、
今月(4月)いっぱいで退職する私には、退職することを理由に
期末賞与が支給されませんでした。

会社に問合せてみたところ、賞与は給与ではない為、
支給する/しないは会社に決定権があり、今月いっぱいで
退職する者には支給しないとの事でした。

これまで、労働組合との交渉文では従業員に期末賞与を支給すると
記載されています。

期末賞与の支給基準は開示されておらず、支給されるものと思い、
期末賞与の支給を心待ちしてたのですが、通帳に記帳しても
振込まれておらずすごく残念でした。

支給日も当然、在籍しており、昨年も丸々在籍しております。

期末賞与は前年度の実績をベースに支給されるものだと思うので、
会社側の説明には納得が出来ないのですが、会社側の一方的な
未公開の基準で支給有無を決めれるのは不当ではないのでしょうか。

A 回答 (3件)

将来的なモチベーション向上の意味合いもある夏と冬の季節賞与とは異なり、期末賞与は会社業績に対する報奨の意味合いがすべてです。

現に法人税法においては、社員個別の賞与支給額を決めて期末日までに通知し、一か月以内に支給すれば全額の損金算入が認められます。

ここから、期末賞与支給日に在籍しようがすまいが、あなたには賞与を受取る法的権利があるように感じられます。昨年丸々在籍して会社に貢献したからです。

しかも、期末賞与支給日に在籍していたのですから、かりに会社に決定権があるとしても、職権の乱用ではないかと考えられます。

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会社の扱いは確かに不人情でありますが、これを取り返せるかというと疑問があります。


賞与規定がなくて支給基準が決まっていない場合は、それを理由に支給しないことが不当だとはいえない事情があります。規定があっても査定の権利は会社の裁量ですから最低の評価でも文句が言えません。最もその場合は支給しないことは無いでしょうが。

この例では多分基準局に言ってもどうしようもないでしょう。後は裁判に訴えるかですがこれも何を根拠として訴えるかが弱いですね。

唯一の可能性は組合との合意の内容ですが、これは組合と相談されたら良いと思います。やめる者の味方をしてくれるかどうかが問題です。支給日現在は組合員でしょうから本来は組合が支援すべきだとは思いますが。

実は私も転職経験があり、これと同じ可能性があったので、私は賞与が振り込まれた日の翌日に退職届を出しました。
本当は貴方もこの会社の慣習を調べて、それに影響されないようなやめ方をするべきだったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
やはり厳しいですね。

4月いっぱいで退職という時期も1月末に、3月いっぱいで
退職希望と会社に話をしたのですが、
引継ぎ期間の関係で、どうしても4月いっぱいまでは
最低いて欲しいという要望で(会社の希望は9月いっぱいまで)
これまでお世話になった会社なので4月いっぱいまで勤務し、
有給休暇も消化せず最終日まで勤務する予定なのですが、
こんなことされるのは非常に残念で。

お礼日時:2011/04/18 23:03

質問者様が、会社を相手取り裁判をおこす勇気と経済力が無い限り、泣き寝入りするしかありませんね。

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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
やはり厳しいですね。

4月いっぱいで退職という時期も1月末に、3月いっぱいで
退職希望と会社に話をしたのですが、
引継ぎ期間の関係で、どうしても4月いっぱいまでは
最低いて欲しいという要望で(会社の希望は9月いっぱいまで)
これまでお世話になった会社なので4月いっぱいまで勤務し、
有給休暇も消化せず最終日まで勤務する予定なのですが、
こんなことされるのは非常に残念で。

お礼日時:2011/04/18 23:05

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