
バイト先での器物破損は弁償すべきですか?
私は某コンビニエンスストアでアルバイトとして働いている者です。
もう働きは始めて2年近くなるのですが、はじめて備品を壊してしまいました。
それは、おでんのウォーマーです。
お水を入れずに空焚きしてしまい、底に小さな穴があいてしまいました・・・
極小さな穴ですが、たぶん使い物にはならないと思います。
「申し訳ございません、私の不注意で・・すみませんでした。」
と初めに報告と謝罪をしました。
すると、「それ、高いよ?」的なことを言われ、額が分かり次第
弁償してくれ、と言いそうな言い方でした。
お店の備品を壊したら、弁償してくださいとも
そのお鍋が高価なものだとも初めに聞かされてなく、全く知りませんでした。
そして、決してわざと壊したわけではありません。
また、私は空焚きを初めてしてしまいましたが、他の人は何度か空焚きしてしまってた
みたいで、鍋に焦げもあり、鍋自体傷んでいたのだと思います。
その鍋にとどめを刺してしまったのが私です・・・。
そう考えると弁償することに納得できません。
質問
法律的に、本当に弁償すべきでしょうか?
私の責任ということもあって、弱みに付け込まれ、
良いように言いくるめられ払わせられると困ります。
どのような対応をすればよいでしょうか?
お店の経営者の方や、法律に携わっている方、以前私と
同じような体験をした方、知恵を貸してください・・・。
回答よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
〉すると、「それ、高いよ?」的なことを言われ、額が分かり次第弁償してくれ、と言いそうな言い方でした。
まだ具体的には言われてないのですよね。Bakyura0611さんのような慎重な人には言って来ないかも知れません? 仮に言って来てもBakyura0611さんが納得できない金額の弁償は直ぐにする必要はありません。某コンビニがどうしても損害賠償させると言うなら(某コンビニが提訴して)裁判でもって適正な損害賠償額を判断してもらってください。
気を付けなければいけないのは、こうしたときに給料から差し引くケースがよくあります。差し引かれた給料を返して欲しいと“訴える”事件になりますが、一方的に差し引くのは労働基準法違反です(労働基準監督署が申告を受けると「返すよう」行政指導するのが普通です)。
No.6
- 回答日時:
損害賠償の考え方として、弁済額は修理費用相当額、また、全損の場合は簿価が限度になります(修理費用が簿価を超える場合は全損として簿価を弁済すればよい)。
簿価とは、購入価額から減価償却相当額を差し引いた額で、おでんウォーマーはおそらく太陽年水表別表第一のA家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)のうち、14 食事又はちゆう房用品の(2) その他のもの扱いで5年でしょうから、5年たっていれば簿価は購入時の一割しかありません。
ただ、いままでにも何度も空焚きが繰り返され、そのとどめが質問者なのだとすれば、適切な対策が講じられていないことになりますから、ババを引いたことに対しての抗弁は可能だと思います。
昔は、そういう穴は鋳掛けやさんという職人さんが直してくれたので、ちょっとぐらい穴の開いた鍋は捨てませんでした(昔話)。
No.5
- 回答日時:
労働者に賠償責任を課すためには、
・そういう事が無いように、マニュアルやチェックリストなんかを整備していた。
・定期的に、繰り返し、指導や教育を実施してきた。
・過去の同様の事例に対して口頭注意、書面注意、始末書提出など実施してきた。
・そういうトラブルの周知徹底が行われていた。
など、店側の問題解決のための努力が必要です。
類似の事例だと、修理費用の一部、せいぜい3割とかその程度までった事が多いようです。
労働者が業務遂行中、会社に与えた損害の賠償について
http://homepage3.nifty.com/matsu_hou/page030.html
法律的には、他人に損害を与えた場合ですが、使用者が使用者責任を負う事になっています。
他人が使用者に置き換わっても、責任の所在や割合なんかが変わるってのは不合理です。
| (使用者等の責任)
| 第715条
| ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
全額賠償を請求されるとかであれば、
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合は無いか機能していないでしょうから、コンビにチェーンの労働組合や、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.4
- 回答日時:
結論から言えば弁済する義務があります。
わざとではないにしても、あなたの過失によって損壊したのが明白であるならそれを弁済する義務が発生します。これは刑法ではなく民法によるものですから、損害賠償請求の事案となります。
ただし、そのウォーマーの製品の購入額を支払うわけではなく、「原価償却」した金額を支払うこととなります。原価償却とは、例えばそのウォーマーを10万円で購入したとします。その後3年使用して、その間にも他の人が空焚きして焦げなどがついていたとするならば、その分を差し引いた金額という事です。
ちなみに、これがいくらというはっきりした金額は出せません。よって持ち主との交渉でお互いが納得できる金額を出すという事になります。場合によっては裁判になることもあります。
しかし今回のような場合、通常は雇い主である会社が全額を負担するのが社会通念上妥当なところです。従業員には始末書などを書かせる例はありますが。
あなたに請求することはないのではないかと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
お店の備品であれば「資産」として計上されているはずです。
購入した時点から毎年「減価償却」して資産の価値を少なくしていくので弁償するとすれば「壊した時点での価値」で済みます。
使っていけば痛んでいくのは当たり前の話で壊したから新品を買え・・・というのは通用しませんから安心してください。
No.1
- 回答日時:
コンビニを運営している企業と、お店の経営者の判断次第ではありますが、例え、穴を開けたものについての購入額など一切聞いていなかったとしても、同じものを弁償するか、修理できるのであればその全額の支払いを要求されるは確実視されます。
なんの言い訳も出来る状況だとは思えません。
勿論、いくらの弁償額になるとしても、質問者自身と両親や兄弟が出し合ってでも弁償する義務があります。
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