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こんにちは。質問させてください。
非居住者を所得税の扶養控除対象とすることはできるでしょうか?
例えば、Aさんにアメリカ人の奥さんがいる場合、奥さんの両親(アメリカ在住)をAさんの扶養家族にすることは可能でしょうか。(Aさんは両親に生活費を定期的に送金しているものとして。)
もし可能である場合、その両親に収入があったら$を円換算するかなんかして扶養範囲内か判断するんでしょうか?
また、確認が必要となった場合、税務署はどのように両親の収入の確認をするのでしょうか。
ふと疑問に思ったらなんだか気になったので質問してみました。
ご存知の方、いらっしゃいましたらご教示ください。
よろしくお願します!

A 回答 (1件)

配偶者の両親であれば姻族3親等以内ですから扶養控除に入れることができます。


所得制限については日本国内の所得が38万円以内であれば問題ないようです。
ただ、「生計をひとつにしていること」という条件がありますので、ご両親の収入があまり多いようだと対象とならないと思われます。
どうやって判断するのかはわかりませんが、アメリカにもやはり所得証明や納税証明のようなものはありますので、それを流用しているかもしれません。
(あと送金の事実の証明は求められるでしょう)

では。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin01 …
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます!
こんな質問にぴったりのサイトまでご紹介いただいて
すっきりしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2003/10/01 17:41

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