借地権で建てた自宅の所有者である父親が亡くなり、母と子2人で相続することになりました。
相続税がかかるということで、調べたのですが、基礎控除5000万+3000万(相続人3名)=8000万円を超える部分のみが課税されるようです。
わたしの自宅は一般住居で、路線価図を見て単純計算してみると3000万円くらいでした。
その他父の遺産は銀行の預金100万くらいしかありません。
おそらく相続税の申告は不要ではないかと思っております。
しかし、思いもよらない財産があったり、計算を間違えていたりして、あとで加算税を取られたりしたらこまります。
やはり、相続税の申告が不要っぽくても、きちんと税理士に依頼して、土地評価等をしてもらい、正しく財産を把握した方がいいのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>思いもよらない財産があったり、
これは税理士でもわかりません。
銀行の預金以外で考えられるのは株や生命保険ですね。
生命保険金は、貴方の場合1500万円まで非課税です。
>相続税の申告が不要っぽくても、きちんと税理士に依頼して、土地評価等をしてもらい、正しく財産を把握した方がいいのでしょうか?
いいえ。
土地家屋以外の財産が100万円ならその必要ないでしょう。
相続税評価額は、土地は路線価で、家屋は固定資産税評価額(納税通知を見れば記載されている)です。
貴方が心配しなくても、もし、土地家屋の評価額を貴方が間違えていても、土地家屋の評価額だけで控除額を越えていれば、税務署は申告期限前に事前に申告するよう通知してきますから。
なお、相続税の改正(基礎控除額の減額、5000万円+1000万円×相続人の人数から、3000万円+600万円×相続人の人数)が4月からある予定でしたが、大震災の影響で、まだ、国会でその法案が通っていまません。
6月以降になるようです。
No.2
- 回答日時:
相続税の申告漏れを心配されているようですが、税理士さんに依頼しても解決しないと思います。
税務署は故人の全財産を、事前に把握しているわけではありません。
申告の内容が怪しいと思ったら、それから調査をするようです。例えば近隣の銀行等に片っ端から、Aさんの口座がないか、あればどれだけの資産があるかを照会します。
税理士さんは、相続人から「これだけの相続財産があります」と伝えられて、申告書を作成します。
遺族の知らない財産は、税務署も事前に把握できないわけですから、税理士さんはなおさらです。「税理士に依頼して、正しく財産を把握」するのは期待できないでしょう。
評価が難しかったり申告書の作成が大変ならば、税理士さんに依頼する価値はあると思いますが、質問者様は土地の評価方法も御存じですし(家屋は固定資産税評価額です)、相続財産も申告のいらない範囲内のようですから、依頼する必要はないかと思います。
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