No.1
- 回答日時:
差押さえなどの処分で済む範囲はとっくに過ぎ去っているのではないかと思います。
もし、なんらかの処分がなされるのであれば、即時、退去させられることでしょう。
更に、一括しての滞納している管理費とプラスして違約金の支払いを完済するまで、どこに転居しようと、どんな生活されようと継続されることと思います。
No.2
- 回答日時:
昔は金目のもの(動産)であれば全て差し押さえ対象になりましたが、
現行の制度では生活に必要なものは差し押さえできませんし、ゲーム機やゲームソフト、CD、DVDなど子どものものといえば差し押さえから外れます。
ただし、差し押さえは家の人がいなくとも勝手に入り込んで差し押さえが実行できます、その際にシールが貼られていたら、親に言って子どもの所持品といってもらわないとそのまま差し押さえられます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まず#1さんのおっしゃる違約金云々などは全く意味不明です^^;。
即退去も可能性は殆どゼロです(ローンの延滞じゃないんですから・・苦笑)。
うちのマンションの延滞者の例ですが、
「管理組合からの請求」⇒「弁護士からの内容証明郵便での請求」⇒「訴訟(少額訴訟を含む」⇒「それでも支払いがなかったので差し押さえ」
というステップで進みましたね。
まず差押は給与からです。給与がなければ資産の差し押さえになります。
あなたのゲームやお年玉まで差押が及ぶかどうかは分かりませんが、まずは高額品から差し押さえられると思いますんで、よほど資産の少ない家出ない限りはそこまで行かないと思いますよ。
お役に立てば幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
管理組合は素人集団ですから、法的手続き(訴訟)という話が出ると皆の眼の色が変わって野獣の群れのように一斉に走り出す傾向があります。
しかし暴力沙汰にはなりませんからご安心を。法的手続きはタテマエとしては回収(強制執行=差押)を目的としていますが、実質的には時効の中断です。もし管理組合から少額訴訟や支払督促の申し立てがあったら裁判所に連絡(相談)してみてください。裁判所は債務者から相談があればほとんどの場合「異議」として扱い、両者に出廷を求めて和解(実行可能な約束の相談)を勧告します。
隠し財産(預金など)があれば別ですが、家財は差押競売しても二束三文ですから費用倒れとなりますので、理性のある管理組合ならそこまではやらないはずです。そこまでやられたら相手が悪かった(愚かだった)と思ってあきらめてください。
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