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私の自宅は、地元の大地主から土地を借りて家を建てて住んでいます。
以前、祖父がその土地を借りてずっと地代を払ってきています。
祖父が死亡した後、父が相続し、父の名義で土地を賃借しております。
そのとき、地主に「名義変更料」なるものを100万円近く支払っていたようです。
領収書が出てきました。もちろん、土地の契約書には、名義変更料が発生することは一言も記載しておりません。知り合いの税理士に聞いたら、「むかしからそういうことは習慣的にあり、。ケースバイケースだ」と言われました。

ところが、その父が支払っていた名義変更料の領収書を見たのですが、
殴り書きのように汚い字で金額と地主の名前がかかれており、額面が40万円と30万円が2枚と3枚ばらばらに存在するのです。
しかもどれも収入印紙が貼られていません。これは問題ないのでしょうか?
また、そのうちの1枚は、地主の名前も記載がなく、印鑑も押してありません。だれに支払ったのか全くわからない状態です。(誰に払ったのか不明だが、ほかの領収書とまとめて保管してあった)

実は、先日父が亡くなり、以前のことはまったくわかりません。
おそらく地主に父が亡くなった報告をしたら、きっと名義変更料を要求してくると思います。
その際は、仕方がないと思いつつ、もしいい加減な領収書を切られたら、どうしたらいいのでしょうか? 収入印紙は必要ですか?

A 回答 (1件)

>収入印紙は必要ですか?


領収書への印紙は、それを業としている場合は必要だし、そうでなければ必要ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

なお、もし、必要な場合で印紙がなくても、領収書としての効力にかわりはありません。
その、領収書を作成した者が印紙税法違反に問われるだけです。
なお、金額、宛名、日付、受取人氏名が記載されていなければいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
名義変更料は営業行為ではないの?ですかね。。。

お礼日時:2011/04/23 19:47

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