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交通事故にあって、その後目がよくかすむようになり、視力が落ちたような気がしたので眼科に行って視力検査をしたところ、
左目が事故前は3月に免許更新時、裸眼で
【0,6】
あり、事故後は
【0,5】
に下がり、検査時、
矯正視力で
【0,6】
でした、元々弱視ですが、事故により視力が確実に落ちています。

今後治療を受けてもなお、症状が固定するようだったら、これは、後遺症害等級13級の【一眼0,6以下になったもの】
に該当するでしょうか、
弱視という持病を持っていたので際どいところだと医者がいっていましたが、事実、際どいところでしょうか、正直、そんなんで音沙汰なしだったら、納得がいきません、認めるべきところは認めさせたいのですが、どうでしょうか、
詳しい方がいらしたら、何卒ご教示願います。
合わせて、後遺症認定手続きは行政書士に依頼した方が良いのか、それとも、司法書士や弁護士に依頼した方が良いのか、ご存じでしたら、どうかお願い致します。

A 回答 (2件)

例えば今まで視力1.5とかあって事故で0.6以下とかならまだしも


0.6から0.5なんてのは普通に生活してるだけでも落ちるので
そん程度では無理でしょう
その上持病となると100%事故が原因だんて立証できませんから
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この回答へのお礼

分かりました!大変参考になりした。
時間を割いてご回答頂きありがとうございます。(^^)
また何かありましたら、何卒宜しくお願いします。

お礼日時:2011/04/24 16:21

すでに出ている通り0.1ぐらいは誰でも下がるものなので、


事故により下がったと証明するのは不可能に近いです。


というかそれ以前に、後遺症害等級13級における0.6以下というのは、
裸眼ではなく「矯正後の視力が0.6以下」という意味です。

つまりメガネやコンタクトの最大を使っても0.6しか出ないという状態のこと。

よってあなたは後遺症害は発生していません。


0.6ぐらいで後遺症害扱いになったら世の中ほとんどが障害者ですよ。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。(^^)

また何かございましたら、何卒宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2011/04/24 18:56

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