現在夫は無職で、私はフルタイムのパートとして働いています。
夫の家族の会社なのですが、これまでは夫は、義母(経営者)の扶養に入っていました。
義母家族とは別居で、同居ではありません。
しかし、子ども手当が始まり、子どもの扶養控除がなくなったので、
夫を私の扶養としたいのですが、会社が「正社員ではないからダメ」だと、
年末に税務署で手続きをすれば所得税は還付されるはずだと言います。
今は、所得税が差し引かれている状態です。
これは、年末調整とは別のものなのでしょうか?
また、これから住民税もかかるようになってくるのでしょうか?
一応、社会保険では夫は私の扶養家族として、保険証をもらっているのですが、
これは関係ないでしょうか?
収入が少ない中、扶養控除がなくなると大変です…。
小さな会社なので専門の担当者などはおらず、詳しい事がきけません。
私も全く知識がないため、困っています。
わかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.4です。
>確定申告では、義母が夫を扶養としていた場合、何か手続きなどは必要でしょうか?
義母は来年の確定申告のとき、ご主人を扶養にするかどうかを申告します。
なので、そのときご主人を扶養にしないでおくように頼んでおけばいいでしょう。
なお、貴方の住民税ですが、ご主人を扶養にすれば、年収135万円~156万円以下(市町村によって異なります)ならかかりません。
それを越えた場合、「均等割(4000円程度)」はかかることもありますが、「所得割」という課税は年収167万円以下ならかかりません。
扶養親族がいる場合、所得控除後の金額とは別に、その数に応じて一定の所得以下なら住民税はかからないとされています。
No.5
- 回答日時:
>住民税は、私の支払う住民税でした…
それなら、ご質問文の内容だけでは判断できません。
「所得」が、「(住民税における) 所得控除の合計」を上回れば、住民税は発生します。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>義母が、夫を16歳以上の子として夫を扶養しているかということを確認したいと…
【再掲】
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫がこのまま年末まで無収入もしくは低収入であったとしても、来年の確定申告時が近づいたら、姑さんと話し合って姑さんに付けるかあなたに付けるかを選択すれば良いのです。
現時点で捕らぬ狸の皮算用をしてもどうしようもありません。
No.4
- 回答日時:
>夫を私の扶養としたいのですが、会社が「正社員ではないからダメ」だと、
意味不明ですね。
税金の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にするのに、正社員とか関係ありません。
>年末に税務署で手続きをすれば所得税は還付されるはずだと言います。
これもよくわかりません。
「年末」ではなく「来年になったら」です。
>これは、年末調整とは別のものなのでしょうか?
そのとおりです。
それは「確定申告」といいでます。
通常は、会社が扶養のことも含め年末調整すれば、その必要ありません。
でも、会社が扶養にできないというなら、自分で確定申告するしかありません。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
そこで、ご主人を扶養にしたい、と言えばいいです。
貴方の年収なら、おそらく引かれた所得税が全額還付されます。
>また、これから住民税もかかるようになってくるのでしょうか?
いいえ。
住民税は、ご主人を扶養にすれば(確定申告すれば)貴方の年収ならかかりません。
>一応、社会保険では夫は私の扶養家族として、保険証をもらっているのですが、これは関係ないでしょうか?
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
関係ありません。
御回答ありがとうございます。
確定申告では、義母が夫を扶養としていた場合、何か手続きなどは必要でしょうか?
来年までに準備し、確定申告を行いたいと思います。
詳しいご説明ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>夫を私の扶養としたいのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>子ども手当が始まり、子どもの扶養控除がなくなったので…
まさか夫が 16歳未満ってことはないでしょう。
親が 16歳以上の子を対象とする扶養控除は生きています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>年末に税務署で手続きをすれば…
年末でなく年が明けてから。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>これは、年末調整とは別のものなのでしょうか…
年末調整は、捕らぬ狸の皮算用で前払いした所得税の過不足是正を会社が代行してくれること。
個人の税務手続は一人一人が自分でやるのが原則で、年末調整はいわば例外。
>また、これから住民税もかかるようになってくるのでしょうか…
誰の住民税が?
>一応、社会保険では夫は私の扶養家族として…
前述のとおり、税金とは何の関係もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご解答ありがとうございます。
申し訳ありません。
あまりに無知なもので質問に不足が多々ありました。
税法上の扶養の話です。
子ども手当の話は、小さい子供がいるため、所得税・住民税が非課税であったためです。
住民税は、私の支払う住民税でした。
義母が、夫を16歳以上の子として夫を扶養しているかということを確認したいと思います。
No.2
- 回答日時:
所得税の計算において、旦那さんを扶養にすることは可能だと思います。
会社の給与規程等に「扶養手当」等の支給の定めがあるものの、パート社員には「扶養控除」等を支給しないために、会社の「扶養手当」等の支給上、旦那さんを扶養として扱わないということではないでしょうか。
なお、会社が支給する「扶養手当」等の扶養と、税務上の扶養は基本的には関係ありません(同じ基準にしている会社は多いですが)。
加えて、本年度も義母(経営者)が旦那さんを扶養として扱っている場合には、重複して扶養控除を受けることはできませんので、留意してください。
この回答への補足
御回答ありがとうございます。
扶養手当は正社員のみなので、おそらく違うと思うのですが、
会社の説明がよくわからず困っていました。
義母が夫を扶養としている場合は、何か移動などの手続きがいるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
年末調整は会社がやってくれる確定申告の代わりになるものなので、確定申告をしていれば所得税上はしっかり扶養に入っています。
で、すでに保険証を社会保険の扶養に入れているみたいなので、問題ないかと思います。
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