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遠方に1人暮らししていた叔父が無くなりました。消費者金融等に借金がありそうなのですが、離婚した奥さんとの間に子供が1人いて、もう成人してますから彼女が債務者になります。その子供や親類(父母は既になくなってます。)は、離れて暮らしてます。亡くなったと連絡があった後、遺体の火葬、部屋の片づけを多少してきたのですが、まだ冷蔵庫、テレビ等が部屋に残っています。
債権放棄を考えて色々調べたんですが『借金等の債務放棄の手続きを取る前に被相続人(死亡した叔父)の財産の全部・もしくは一部を処分した場合、法定相続人が単純相続をしたとみなされる。』と書いたサイトもあったので…でもその部屋の連帯保証人に私の母がなっているのでその債務とは別件で母が未払いの家賃・修繕費を支払う事になると思うのですが、その場合部屋に残ってる物の処分(捨てたりとか…)しても良いもでしょうか?出来るだけ早く部屋の方は処理をしなくてはいけないので、こういう事例をご存知の方、どうか教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

> 子供が1人いて


と言うことなら、その子供が相続人で、その他は権利又は義務を持ちません。

その子供が相続放棄をすると、死亡した人の親、親が死亡等で居ない場合には兄弟の順で法定相続人となります。

> 処分した場合、法定相続人が単純相続をしたとみなされる
これはその通りです。
しかし、「連帯保証人に私の母」は現在は法定相続人では有りません。
その人の子供が相続放棄をしたら、なる可能性が有るだけです。

現在は法定相続人ではなく、連帯保証人なので、現在ならそのような危惧をしなくてよいと思います。
今後、法定相続人になっても、なった時点ですべての処理を終えていれば、基本的には単純相続に該当しないはずです。
法定相続人になって以後、まだ処理中だとまずいのですが。



弁護士等の相談を行って確認してアドバイスを受けるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。参考になりました。
まだ母を含め他の兄弟も法定相続人になってないので、連帯保証人になっている件を先に(処分する物は処分して)かたづけようと思います。

お礼日時:2011/04/28 16:11

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