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質問させていただきます。

源泉徴収有りの特定口座で、譲渡利益が出たときに税(所得税と住民税)がひかれますよね。

その時に、証券会社に登録している住所と、住民票が異なる場合、住民税が余分に納入されることになり、何か問題が起こらないのでしょうか。

他の方の質問の回答から考えたのですが、特定口座の源泉徴収は、税を納めている人の詳しい情報まで分からないから何も問題は起こらないという解釈で問題はないでしょうか。

A 回答 (1件)

>証券会社に登録している住所と、住民票が異なる場合…



そもそもルール違反。
まあそれはさておき、

>住民税が余分に納入されることになり…

何で余分に?
源泉あり特定口座は、他の所得の多寡にかかわらず、利益の 3% を住民税として納めることになっているのですから、そのとおりに引かれるだけで、余分になどということはありませんけど。
本来納めるべき自治体とは違う自治体に行くことにはなりますが、3% が 6% になるわけではありませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本来納めるべき自治体とは違う自治体に行くという意味で、0%が3%になってしまうということを言いたかったのです。説明が悪かったです。

お礼日時:2011/05/02 04:06

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