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「ボイラー及び圧力容器安全規則」第1条第1号の規定にいうボイラーとは蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。

 

労働安全衛生法施行令

(定義)第1条

   三 ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。

    イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が0.5平方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが400ミリメートル以下のもの

    ロ ゲージ圧力0.3メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が0.003立方メートル以下のもの

    ハ 伝熱面積が2平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05メガパスカル以下で、かつ、内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの

    ニ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が4平方メートル以下のもの

    ホ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が5平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.02立方メートル以下のものに限る。)

    ヘ 内容積が0.004立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下のもの

この文章は、ボイラー技士2級が必要と言っているのでしょうか?

A 回答 (1件)

令1条三の示されるボイラーはいわゆる「簡易」ボイラーになり、ボイラーはそれ以外と定義しています。


同じく令1条四に、「小型」ボイラーの定義がなされています。
ここまでは免許や資格は必要ありません。
ボイラー則23条5に、令第二十条第五号 イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。とあります。
これは法令用語でなく「小規模」ボイラーとして定義されていて、ボイラー技士免許をもつ者、もしくはボイラー取扱技能講習を修了した者が取り扱いできます。
以上のものに該当しないボイラーが、ボイラー技士でなくては取り扱いできません。
なお、取扱だけであれば、どんな大きいボイラーでも級別は関係ありません。
ややこしいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。会社で使用しているボイラー(免許が必要ないことは分かっているのですが)が定義に当てはまるか調べています。もう少しお願いします。ボイラー 最大連続出力349kW 伝熱面積7.9m2 最高使用小頭圧0.49MPa 燃料種類a重油 燃料消費量40.7l/h 電源周波数200v 60HZ このボイラーは定義に当てはまりますか?よろしくお願いします。

お礼日時:2011/05/08 22:33

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