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私は警備業で変形労働勤務制の仕事に就いています。出勤(08:30~翌O8:30 仮眠あり)、明け、公休、出勤、明け、公休の繰り返し勤務です。先日有給休暇を申請したら1回の取得は2日分の消化になると会社から説明されました。1日の出勤は2日分(8時間労働×2)勤務していることになっているので、1日の有給休暇は当然2日間休んだ事になるという理屈でした。つまり例えば10日間の有給休暇があっても、実質5日間しか取得できないのです。私は契約社員ですが契約書にはそのような内容は記載されていませんでした。これって合法なのでしょうか、私は納得できません。違法なら法的根拠を知りたいのですが。

A 回答 (2件)

法律の専門家ではないので、断定でお答えすることはできませんが、給与に関する仕事を10年ほどやっているので、私の知識の範囲で書かせていただきます。



まず、そこまでの変形労働でしたら36協定というものが結ばれていると思います。
労働基準法36条による、雇用主と労働者の、規定外労働時間に関する合意です。

しかし、この協定により実施されている変形労働時間は、有給休暇の見込み労働時間とは一致しません。
なので、判定がかなり難しいのです。

通常1日8時間の労働時間を、36協定により変形労働で24時間拘束、仮眠やその他の休憩を引いて16時間労働、として計算すると、通常1日の見込み労働時間を8時間として労働基準法で定められている有給休暇にてらしあわせると、2日分としてカウントすることは違法ではないと思われます。
有給休暇は「何時間働くか」を見込んで給与を支払うという概念になるからです。

ただ、私の会社はやや変則的ではありますが、そこまで長時間の勤務をさせるケースは発生していないため、そういうことではないか、というお答えになりますので、はっきりとしたことを知りたければ労働基準局に行かれるのが一番だと思います。
労働基準局は有給休暇などについては厳しく指導してきますので、問題があれば会社に指導を入れてもらうことも可能です。

働く上で、納得して気持ちよく働くというのは大事ですよね。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。契約社員という立場上、会社側に言い出せなくて悶々としておりました。今後、就業規則や36協定書等の確認も必要だし、もう少しこの疑問点については勉強してみようと思います。

お礼日時:2011/05/08 15:51

この場合には会社の説明通り(?)、「暦日計算の原則」が適用され、2労働日の年次有給休暇が付与されたことになるようです。

勿論休暇は00:00~翌24:00となりますし、賃金も“通常の”1勤務分(平均賃金なら2労働日分)が支払われることになります。「1回の年次有給休暇が2暦日に“またがる”ことになる」と言えば良いのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。なんとなく納得してきました。

お礼日時:2011/05/09 23:05

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