幼稚園時代「何組」でしたか?

数軒の連棟の古家を70年前から賃貸しています。
賃貸契約書なるものは存在しません。
現在その家に借家人以外の誰が住んでいるか判らない状況です。
先般、無断で第3者に又貸しをしている借家人がいました。
その件は一件落着しましたが、この際、貸家に住んでいる人を把握したいのですが、
「家主が貸家の住民を把握する」という理由で、借家人に無断で住民票を閲覧することは
可能でしょうか。

A 回答 (3件)

(不動産業者です)


更新のタイミングで入居者に提出をお願いするのが、スマートだと思うのですが・・・契約書なしとは困りましたね。

そもそも、「住民票=本当に住んでいる所とは限らない」ので、住民票にこだわらなくても良いのではないでしょうか。以前の入居者の住民票が残っている場合もありますし、実家に住民票おきっぱなしの方もいるので、住民票が完全に信頼できるという訳ではないのです。(通常の契約中でも、入居開始時以外は住民票の提出を求めることはありません)

入居者リストみたいな用紙を作成して、それぞれの世帯に記入していただくので十分だと思います。

非常時のために、家主さんは入居者とその連絡先(携帯や勤務先)を知っておくべきですし、入居者の把握が出来ていないというのは犯罪に巻き込まれる恐れもあります。
また、長く貸しているうちに連絡先や勤務先、世帯主が変わってしまうことは多々あることなので、2・3年に一度くらいはお尋ねになってもいいと思います。(もちろん、“変更時は連絡ください”の一言を添えて。)

契約書なしというのは、だいぶ昔からの入居者さんなのでしょうか。以前ならそんなこともあったのかもしれませんね。
もし長いお付き合いの方達と今さら契約書は作れないというのであれは、「第3者への又貸し禁止」はルールとして改めて「全戸に」お知らせすると良いですね(入居者が代替わりして時に、言った言わない(聞いてない)でもめるのを防ぐため、書面での通知がいいと思います)

今までなくて済んだものを作るというのはめんどうかもしれませんが、大切な財産を他人にお貸しする訳ですから、折をみて、見直しのために契約書作成をご検討されてはいかがでしょうか。
入居者側から見ても契約書があることで一定のルールと安心の下に生活できるわけですから、双方にとって邪魔にはならないものだと思います。
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この回答へのお礼

判り易くご教示頂き誠にありがとうございます。
そうですね。住民票は当てにならないものなのですね。
「入居者の把握」「第三者への又貸し禁止」について早晩にまとめた上、入居者宅にお願いに行こう
と思います。

お礼日時:2011/05/10 12:38

>借家人に無断で住民票を閲覧することは


可能でしょうか。

不可能です。

役所に行ってごらん
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無理だと思います。



個人情報で訴えられるのがオチです
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