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お世話になります。

知り合いのお店(飲食店で100店舗くらいチェーン展開)で、来店されたお客さんに他企業の試供品(口臭予防のガム)を会計時に配ろうとしています。

お食事の後の口臭ケアということで、利用者へのサービスの一環として他企業と組んで実施するそうなのですが、結果的に、そのガムの会社の宣伝を請けているということにもなります。

この場合、飲食店ではありながら、会社の定款に「広告業」と謳う必要はあるのでしょうか??単発的なことではなく、今後は事業の一環として、試供品を配布する費用を他企業(今回はガムの会社さん)からもらって、配るということです。

ご教示ください、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

誠に失礼ながら・・・・


> 飲食店で100店舗くらいチェーン展開
これほどの会社であれば当然出入りの税理士もいることでしょう、飲食チェーン店ともなれば顧問弁護士くらいいるかも?
そのような人に聞いた方が確実でしょう。
   
なので知り合い程度のあなたが、このような誰が回答するかも判らないような掲示板で聞くこともなかろうと思いますけど。
    
このような掲示板は誰も回答に責任を持ちません。
何か問題が起きてここに書いてあったと主張しても相手にされませんので・・・・
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

>税理士もいることでしょう、飲食チェーン店ともなれば顧問弁護士くらいいるかも
ここに気づけただけでも大きな収穫です、ありがとうございます。

他のご指摘いただいた部分については、私も一応「大人」なので、理解しております。
さすがに、匿名掲示板で受けたアドバイスを鵜呑みにする社会人はいないと思いますが(笑)。

飽くまでも参考情報として打診しただけです、お世話様でした。

お礼日時:2011/05/10 16:19

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