プロが教えるわが家の防犯対策術!

罰金なく保護観察から家裁で反省文書いただけなのですが、今年免許をとりに行くのですが、教習所の紙に、無免許違反などした人は伝えるような事が書いてあるんですが、あれから7年たったのですが、伝えるべきでしょうか?至急教えてくださいm(__)m

A 回答 (3件)

伝えても問題は無いと思います。

又伝えなくても問題はありません。

 無免許だけなら取得停止期間1年です。

 相手に怪我を負わせ傷害が絡むなら更に伸びるかも知れませんが気になるようでしたら所轄の交通課に確認をすれば本人確認をして調べてくれますよ。

http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
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欠格期間かどうかを調べるだけ


書いたからって不利益は無いよ
教習所も商売だから

欠格期間の人間に教習して、金返せって理不尽なクレーム防止じゃ無いかなぁ
30年前も25年前も、そんな質問された事は無いし

適性検査も、適性になるまで何度もやった位だし(笑)
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正直に書いて教習が受けれなくなるかどうかは知りません。


ただ、免許の発行までに警察が絡みますので、
後ろめたい気持ちでいくよりかは正直に書いてはいかがでしょうか?
そろそろ嘘をつく人間から脱してもいいのでは。

教習できないということはないと思うのですが・・・。
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