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現在完全月給制でお給料をもらっています。
近日中にも退職を考えているのですが有効有給日数が40日あります。
有給使用した場合、現在と同様の月給金額を受け取れるのでしょうか?
それとも月給を日割りにして会社規程の出勤日数分のみになるのでしょうか?
雇用保険給付金を受け取るのに基礎額が下がるのは好まないので有給は見捨てたほうがよいでしょうか?悩んでいます。

A 回答 (6件)

勤続30年の文面で2+5=10・・・は誤り。

2×5=10です。(にごじゅう)のつもりでした。
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有給休暇を消化した場合は現在と同じ月給を受け取れます。


月給は日割りにはしません。月給を戴けます。
雇用保険給付に当たり基礎額がウンヌンですが関係ありません。

考え方を間単に書きます。
あなたの場合は近日中退職を考えている?ですね?定年退職ではないのですね?
先ず有給休暇の付与日数は労働基準法では20日しか権利がないのです。
40日はなんだと思いますか?
上記の事から,こまい事は抜きにして退職日までに例えば就職活動等又は業務引継ぎ書類作成等で有給休暇を消化するのはよいのですが,自分の有給休暇だから40日消化して月給を頂くとしか聞こえてきません。

私は就職活動と後任者の引継ぎ書(詳細。R・M・S)作成。財務・会計・経理処理・給与計算・労務関係・仕訳処理等に消化しました。

労働基準法の年次有給休暇第三十九条を読んだら分かると思いますが,労働基準法では20日間を総数としてそれを超えて与えることは出来ない。と書いてあります。

つまり昨年病気で15日間有給休暇を消化して残が5日を今年度20日間に更新するのです。この事から有効有給日数40日間とは何だと思いますか?

例えば勤続30年記念旅行なら,お祝いだから会社対自分の,なすことは理解できるが,退職を前にして40日間有効有給休暇を消化しようか?これは,出来るけれど,会社対自分を考えてください。もし就職して新しい職場で,2+5=10で仕事が出来るか?新しい職場では,あなたは,未熟者なのです。厳しい書き方をしましたが,自分だけ,よければいいじゃないのです。

退職を考えていると言うことは再就職もありますね?もし就職したら,経費節減・創意工夫・改善提案・無駄を省く・整理整頓・・・これを実行してください。会社とは?従業員とは?を書きましたが,口頭で伝えたらよいのですが,少し理解してくれたらよいです。

最後の回答。雇用保険失業給付は月給での計算。一般被保険者の求職者給付には,(1)基本手当。(2)技能習得手当。(3)寄宿舎手当。(4)傷病手当。が基本です。

支給される日数は,年齢。心身障害者。就職困難な者。がある。被保険者として雇用期間1年未満は90日。1年以上の者は90~300日まであるのであるので公共安定所で相談してください。
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No.1です。



私も何回か転職したんですが、最後の月は有休消化してましたよ。
当然、給与(通勤しないので通勤手当は出ない)ももらってました。

また、退職前の有休消化は時季変更権が使えませんので、請求するとそのまま
請求が通ります。

http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_049.h …
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まず、退職の意思表示をした後で有給休暇の取得を認めるかどうかは会社と話会わないとわかりません。


法律上は認めないといけないことですが、退職することがわかっているものにそうしなかったからといってまず法律問題になりませんね。40日の有給休暇の取得だけで裁判はできないからです。

有給休暇の取得が可能ならば、最後の月の給与は給与規定によって判断されると思いますが、多くの会社では最後の月は出勤日数に応じた額ということでしょう。所定出勤日の半分しか在社しなければ半額ということです。
有給休暇の取得中は在社期間ですから当然支給対象日になります。
極端な場合1日だけ在職して1月分の給料を出す会社のほうが例外でしょう。

ちなみに私が以前いた会社では、退職時の有給の残りは買い上げということでしたので、この問題はありませんでした。ほとんどの社員は退職日まで出勤していましたね。
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この回答へのお礼

適切な回答ありがとうございました。
やはり退職日まで出勤になりそうですね。
欲な考えだったようです。

お礼日時:2011/05/13 10:22

年次有給休暇1日に対しては、就業規則等で定めるところにより、下記のいずれかの金額を支払う事が法律で決められていますが、誤魔化してる企業も多いですから、お気を付け下さい。



*平均賃金(過去3ヵ月の賃金総額をその期間の総日数で除したもの)
*通常賃金(所定労働時間を労働した場合に支払われる通常の賃金)
*労使協定により、標準報酬日額(健康保険法による標準報酬日額に相当する金額) 
一般的な支払方法は、年次有給休暇をとった日に通常どおり出勤したものとみなして、通常賃金を支払う方法であり、便利なので広く用いられています。

これが、通常の企業ですが、退職を表明してからの休暇取得は、簡単には許可されないことも念頭に入れるべきです。辞めてくのに、給料なんか払えるかという考えです。

参考URL:http://taisyoku.style-space.com/
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。
なかなか自分の権利もままならないのが企業ですね。

お礼日時:2011/05/13 10:24

>それとも月給を日割りにして会社規程の出勤日数分のみになるのでしょうか?



それでは「有給」休暇の意味がありません。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。
全くその通りです。
わが社は有給は月二回までと勝手に定められています。
就業規則にはないのに不思議なことです・・・・
従業員も服従しているのにも私は笑えるんですが・・・言えない私も同類です。

お礼日時:2011/05/13 10:26

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