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私の職場では、月々2000円(職場費:飲み会費、慶弔費、雑費)を徴収しています。
年2回+α(年末年始+歓送迎会など)の飲み会があり、職場員は職場長より「全員参加」をを命じられています。

日程は職場長の都合が優先され、「原則」参加させられます。
この「原則」が曲者で、「業務シフト上、参加不可能な職場員以外は参加すること」とされてます。
私が入職する以前から、この体制とのことでした。

私はお酒も飲めないし、強制されての飲み会には否定的です。
家庭の事情もあり、参加したくない・出来ないこともあります。
前もって、個人的な用事(旅行、友人との約束)があっても「飲み会」を優先させられます。
歓送迎会など、飲み会の席は重要かと思いますが、いかなる事情でも欠席が認められないことが
ストレスとなっています(欠席希望を出すと、職場長に呼び出されて問い詰められます・・・)

「業務シフト上参加不可能な職員」は、飲み会費用を返金してもらえます。
個人的な事情で欠席した場合は基本的に返金されません。
(冠婚葬祭など、やむをえない事情であれば、半額返金されますが・・・)
(飲み会は「原則全員参加」という、職場長の意見のためです。)

上記事項について
1.業務時間外の拘束をやめて欲しい。強制はパワハラにあたる。
2.全ての欠席者への全額返金 or 飲み会ごとに、参加者のみ会費徴収
を求めたところ、どちらも認められませんでした。

職場員30人中
1に合意したスタッフは8人
2に合意したスタッフは10人であり、多数派の意見で従来どおり変更無しとなりました。

古いスタッフや飲み会が好きなスタッフは今までどおりで問題ないと言いますが、
飲めない、個人的な都合すら無視する飲み会へは参加したくない、家庭があるスタッフの意見は
否定され、従来どおりの徴収と参加義務が課せられています。
多数決をもって、「職場員の合意」とされました。

正当な理由があるにもかかわらず、多数決のみで否決され、強制的な取り立てが行われています。

週明けに職場員ミーティングがあるため、その場で再検討を要望したいと思いますが、
同意していない飲み会に対するお金の支払いと参加強制に問題はないのでしょうか?
(入職時に、これら事項について説明はありませんでした。)


長文になってしまいましたが、みなさんのご意見・ご感想をお願いいたします。

A 回答 (12件中11~12件)

参加しないと協調性がないと


評価されてしまう職場もありますね。

弁護士さんと相談して
進めてください。

証拠がないと動けませんので
その上司との関連会話の
録音・録画などの
証拠があるといいのですが、
なければ遡って、時系列に
強制された言葉そのものをノートに
書いておいて、それを
弁護士さんに見せてください。

○年○月○日、○時○分ころ
「×××××××××××××」
と言われたなどなど。
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裁判起こすっていってやれば?



さすがにそこまで強制させるなんて出来るわけがねえ

裁判になったら絶対勝てる方に1億ギル
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