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今般の東北大震災で被災された方々のご苦労、ご心労には言葉も出ないほどです。以下の質問は被災された方々を非難したりするものでは一切ないことを予めお断りして、読んでいただきたいと思います。
東電の清水社長が怒声を浴びながら土下座を強いられる姿には見ていられないような気分にとらわれます。東電は政府やその傘下にある組織の検査を受け認可をうけて原子力発電所を稼動させ、また、それらの定める運用規則に則った運用をしていたものと思われます。事故発生後の対応についても政府並びに傘下組織などとの連携のもとにその処理にあたったものと思います。
不幸にも今回の大地震とそれに伴う未曽有の津波で原子炉に甚大な被害が出て、放射能が外部に漏れるという大惨事になっております。
そこで本題ですが、今般の事故で責められるべきは、マグニチュード9という大地震やそれに伴う大津波を想定せずに原子力発電所の設置基準を定めた政府並びにその傘下機関に第一義的にあり、東京電力が一方的に責められるのは筋が通らないような気がするのですが、この考えはどこかおかしいでしょうか。また、菅首相の発言の中に「東電」、「東電」という言葉が繰り返され、何か意識的に責任転嫁をしているような雰囲気を感じるのですが。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
東電の賠償責任については、「原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年6月17日法律第147号)」で、原子力事業者の「無過失責任・責任集中」が規定されています。
*******************************************************************
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
*******************************************************************
原子力事業者が賠償責任を免れるのは、損害発生が「異常に巨大な天災地変」と「社会的動乱」による場合だけです。
「異常に巨大な」については、立法過程の昭和35年の国会審議で、当時の中曽根康弘大臣が「関東大震災の三倍以上」と例示した答弁をし、「三倍」の解釈については平成10年9月11日の原子力委員会・原子力損害賠償制度専門部会議事録に「地震の加速度」「損害の規模ではなく、原因、主に地震の規模」を指すものとの記載があります。
これを踏まえて同専門部会は、原賠法改正において「異常に巨大な天災地変」を「一般的には日本の歴史上例の見られない大地震、大噴火、大風水災等」として、免責要件から削除しないと結論づけています。
(この検討は、IAEAのウィーン条約改定議定書で異常に巨大な天災地変が免責要件から削除されたことを受けたものです)
政府の見解は、「日本の歴史上例の見られない大地震、大津波」ではないとして、東電に対し原賠法に従って無過失・無限責任を負わせているのです。
決して、東電に民法709条の不法行為による賠償責任があると言っているのではありません。多くの人は、賠償責任=過失による責任と捉えていますが、政府の見解は原賠法による賠償責任(=無過失でも賠償しなければならない責任)があるといっているだけです。
ただ、世界一とも言われた釜石湾の防波堤や宮古市田老の防潮堤が破壊されていることから、今回の津波は法的には「異常に巨大な天災地変」とされる可能性も十分あると思います。
しかし、もし「異常に巨大な天災地変」とされたとすると、損害がその「天災地変」によって発生したかどうかの検証が必要となり、被害者救済が遅れます。これは政府にとって大きなデメリットです。
また、東電経営陣にとっては、安全対策の不備や事故対応の不備が一因とされてしまうと、原賠法による賠償額よりは賠償負担は少ないでしょうが、民法709条の不法行為責任を負うことになり、会社法847条のいわゆる株主代表訴訟の対象となりかねないことから、原賠法の無過失責任を容認する方を選択したのではないでしょうか。
つまり、「今回の地震・津波は歴史上、過去にも例がある規模ではあったが、費用対効果を考慮すれば想定すべき地震・津波の規模がもっと小さなものでも合理性はあった。東電の想定は過失と言えるまで低い水準のものではなかった」と結論付けようとしているのが、政府・東電経営陣の一致した考えではないかと推測します。
ありがとう御座いました。「原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年6月17日法律第147号)で、原子力事業者の「無過失責任・責任集中」が規定されている」ということなのですね。東電としてはそれを前提とした運用が求められたということでしょうか。よくわかりました。
No.8
- 回答日時:
当初の設計時の使用年限を超えて稼働させていた。
設計不備を指摘されていた。
中電の1号2号の原発は、廃炉の選択をした。
福島も廃炉にすべきだった。
それにしても、最近の事故は東電が多い。
柏崎も地震で損害あった。
設計強度以上の揺れがあった。 これは重大。
東電は地震による影響を過小評価している思われる。
今回の地震では、女川、東海、六ヶ所村付近の原発の関連も被害があまりなかった。
軽微な被害があった。
被害をだしたのは、福島の第1のみ。 裁判になると重要な判断基準。
ありがとう御座いました。「当初の設計時の使用年限を超えて稼働させていた。設計不備を指摘されていた。中電の1号2号の原発は、廃炉の選択をした。福島も廃炉にすべきだった。」というのなら、こんな危険な原子力発電所を放置した国の責任はないのでしょうか。国民の生命、財産を守れないような政府なら、存在する意味が無いように思えるのですが。
No.7
- 回答日時:
法律カテゴリーでの質問ですから、法的な回答だけしますね。
(政治的責任や法律の外の社会的責任はとりあえず除く、と言う話です。
法律カテゴリーで法的でない回答はみっともないだけだと思います…)
>東京電力が一方的に責められるのは筋が通らないような気がするのですが
これ、適用される法律や基準は違うだろうけど、問題の本質としては
「東京の九段会館の天井が崩落して死者が出た。九段会館の法的責任は?」
とほとんど同じですね。
ここで九段会館の責任が問われるためには、ひとえに九段会館の建築構造が
・建築基準法の満たしているか
・その他、都区の条例の基準を満たしているか
が問題であって、それを満たしているとなると法的責任を問うのは極めて難しくなります。
(そのような基準しか設けていなかった法律が問題、と言う問題提起はもちろんありですが、
「法律が問題」という考え方は、すでに問題提起の基準が法律ではなくなっていることに注意が必要です)
原子力発電所の場合、原子力基本法5条に基づく原子量安全委員会によって指針が定められています。
また、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」という法律による規制を受けます。
そして、何か問題が起こった時には「原子力災害対策特別措置法」に基づいた対処が要求されます。
(震災当日に発表された「緊急事態」「非常事態」はこの法律に基づくものでしたね)
この法律では、災害が起こったときだけでなく、来るべき災害に備え、災害対策計画を国に提出、認可をもらう必要があります。
以上のことに抜かりがなかったのなら(おそらくなかったでしょう)、少なくとも法的な責任は問えないでしょう。
政府や内閣、首相の発言は別に法律に則ったものではないと思いますよ。
(というか、法律上問題があるなら、ブツクサ文句言ってないで粛々と法に基づいた措置を取るでしょう。)
ありがとう御座いました。「来るべき災害に備え、災害対策計画を国に提出、認可をもらう必要があります。」とすれば、東電が予めこの災害対策計画を出していなかったということになるのかもしれませんね。しかし、事業者に責任がおっ被されることとなれば、今後、事業者はおちおち原子力発電所なんかは作れませんね。
No.6
- 回答日時:
東京電力ばかり叩かれて見ていて気の毒です。
株式会社なのですから利益を追求するのは当然だし、銀行や株主が納得しない投資は無理でしょう。
結果だけ見て非難するのは後出しじゃんけんじゃないですか。
女川が事故をおこさなかったのは単にラッキーだっただけで、どこの電力会社も同じで東京電力だけが特別悪いことをしていたわけではありません。
震災の被害を考えれば天災による免責が適用されるべきだと思います。
ありがとうございました。「東京電力だけが特別悪いことをしていたわけではありません。震災の被害を考えれば天災による免責が適用されるべきだと思います。」というご意見には賛成です。許認可機関も想定していない大きな地震、津波だったのですから。
No.5
- 回答日時:
津波が来る前に鉄塔が倒壊して外部電源喪失してんだけど(国会答弁での話 )
津波くる前の終わってる話
震度5で耐えれる設計なので震度6がきて鉄塔が倒壊・・・・・当たり前
計算上 電源喪失して3時間半でメルトダウンするのも判っていた
一応 電源喪失の訓練もあるよ やってました
まさか 来るとは思って無いが 訓練はやってるんですよね
電源喪失して想定した通りに成っただけどな
あれは人災だから
・GE アメリカ議会でマーク1型については問題がある
20年前に日本へ通告
・過去に電源喪失は3度起こっている⇒今回のことが起こる手前でセーフだけの話
対策せずに放置
・上のことは停止裁判されて電源喪失すれば起こるからでやってます
共産党ホームページ見れば詳細は書いてます
・5年前に国会でチリ地震相当の津波がきたらどうなるか
今回の電源喪失が起こることは判っている話
国会では想定範囲内
・IAEAから日本の安全対策は甘いから改善しないと通告されている
これも放置
・設計者が問題あるから改修して下さい
今回のことが起こるから・・・・で ようやくやったのが
安全弁2個増やしただけ
この弁無かったら原子炉は爆発したと言われている
・アメリカでは同型のマーク1型では対策はされている
・新潟地震で柏崎刈羽原子力発電所では
耐震設計時の基準加速度を上回っている。
3号機タービン建屋1階で2058ガル(想定834gal)、地下3階で581ガル(想定239gal)、3号機原子炉建屋基礎で384ガル(想定193gal)を観測
ちなみに福島は270ガルで設計 その後耐震補強多少はされている
震度6で壊れる設計
さて誰が悪いのか
武田先生によると
http://takedanet.com/
東電は運転を担当していただけだ
政府並びにその傘下機関に第一義的と言う考えですが
この考えには賛同しかねますな
電力会社から保安院などの職員の半数就職している
電力会社へ天下りはあほほど
電力会社から東大など原子力研究費あほほど挙げている⇒委員会の関係者は研究者
いわゆる御用学者や御用保安院に成っている
日本では電力会社=規制関係に関与して支配している構図に成っている
政府並びにその傘下機関に第一義的⇒そこ規制値決めたの電力会社の御用聞きが決めた
何故か改修すうと利益がなくなるから指摘されても利益ほしさに対策放置したのは東電
したがって東電の責任です
判っていたが利益重要・・・こないだろうで放置だべな⇒やっぱりなちゃいました
東電の責任というより原子力利権族の責任だべな
・政府は原子力事故が起こったのを含めた経済効果をだしました
-19兆円 でマイナスです
・政府が出している資料によると
廃炉費用 使用済み燃料棒保管費用 を入れた 原発1kW/h当たりは12円強
で火力より遥かに高いですが
ここに陽水発電費用をいれこむと 原発1kW/h当たりは13円強
まだ抜けている
電源3法などの補助金+研究費+地震など修理費+補強費用+その他+事故の損害
いれると原発1kW/h当たりは22円越えていますね
今回の件をいれると現実に超えている
したがって
東電の責任というより原子力利権族の責任 東電同罪ですな
No.4
- 回答日時:
#2追加
いろいろな団体から
今回の事例の恐れがあるので、 改善するよう要望されていた。
参考URL:http://www.jcp-fukushima-pref.jp/seisaku/2007/20 …
ありがとうございました。「福島原発はチリ級津波が発生した際には機器冷却海水の取水が出来なくなることが、すでに明らかになっている。これは原子炉が停止されても炉心に蓄積された核分裂生成物質による崩壊熱を除去する必要があり、この機器冷却系が働かなければ、最悪の場合、冷却材喪失による苛酷事故に至る危険がある。」まさにこの指摘のとおりになりましたね。
共産党さんはもう少し真剣に、政府や東電、マスコミ、国民に対策方を声を大にして進言していただきたかったですね。残念です。
No.2
- 回答日時:
三陸沖から房総沖海溝寄り地震では、江戸時代に M8,4の地震があったと記載されている。
このホームページ は政府系の機関らしい。
20004年発行の書籍にも記載があります。
これを知らないと言っているのは、無知。 =重大な過失あり。=東電の責任。
どうも、知っていて、費用節約のため、備えていなかったと、、、、、=東電に当然責任がある。
日本の法律では、認可した団体の責任は原則ありません。 建物所有者が全責任を負う。
政府が推奨したアスベストでも、 全部の責任は建物所有者が負いました。
参考URL:http://www.jishin.go.jp/main/chousa/kaikou_pdf/s …
ありがとうございました。参考URLをみようと思いましたが、あまりに長いのと難しいのでギブアップしました。申し訳ありません。
「日本の法律では、認可した団体の責任は原則ありません」というのなら、何のために認可するのか。そんな責任も持たずに許認可権を持つなんてなんか不思議。許認可を受けようとする側は国が定めた難しい基準をクリアーして設備を完成させ、国の検査を経て稼動させているのに、いざとなったら「ワシャ知らん」ではたまったもんじゃないように思えますが。
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