先日、玉突き事故にあいました。
右折待ちの車の後ろにいて、停車しようとしているところに
後からノーブレーキで追突され、前に反動も含め2度ぶつかりました。
2度ぶつかっている所から、相手の保険会社は
私が先にぶつかった可能性もある!と調べ始めたのです。
万が一、私が先にぶつかったという調査結果が出ると、
前の被害者の治療費・車の修理代、私自身の治療費は私負担だといわれました。
そんな結果が許されるのでしょうか?
もしそんなことになったら、と考えて不安で不安で毎日、うつのようになってしまっています。
私が何度話しても信じてもらえず、話も全然進んでいません。
まだ過失も出ていませんんが、玉突きだという正しい結果が出れば、
私に過失は一切ないという事は確認できたので、今の所、病院には毎回実費で通っています。
後で請求するにしても、毎回高額な治療費を払っていて金銭的にもきついです。
事故の翌日に病院に行って診断書をかいてもらうと、頸部捻挫(鞭打ち)で全治5日と書いてありました。
事故から10日たちましたが、頭痛は毎日あるし、肩、首、背中の痛みがまだあります。
完治するまで、通院しようと思うのですが、、、
(1)通院で支払ってもらえる上限日数や、上限金額があるのですか?
(1)自賠責で支払ってもらえる、1日4200円とは別に
任意保険の方からも慰謝料は請求できるのでしょうか?
(1)弁護士を雇った場合の料金は保険会社で負担してもらえるでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>通院で支払ってもらえる上限日数や、上限金額があるのですか?
治療費が損害として認定される期間は、治癒または症状固定までの期間となります。
上限金額としては、自賠責保険は治療費だけでなく休業損害・慰謝料等も含めて120万円という上限額があります。任意保険は、契約内容によりますがほとんどが無制限となっているでしょう。もちろん、加害者本人の賠償責任においては、上限額はありません。
>自賠責で支払ってもらえる、1日4200円とは別に任意保険の方からも慰謝料は請求できるのでしょうか?
慰謝料の請求は、被害者の自由ですから、いくら請求しようと勝手です。
ただ、保険会社は被害者の損害額が自賠責限度額内であれば、自賠責支払基準によって算定した慰謝料を提示しますし、自賠責限度額を越えた場合は任意保険支払基準によって算定した慰謝料を提示します。
両方を重複して提示することはありませんし、双方が合意できないと慰謝料は支払ってもらえません。
自賠責保険の慰謝料の日額単価は、事故からの経過月数に関わらず4,200円で固定ですが、任意保険では事故から3カ月(90日)以内は4,200円ですが、それ以降は1カ月(30日)ごとに日額単価が逓減する仕組みとなっています。(ただし、重傷事故ではその程度により1~2割増額できる規定もあります)
ですから、治療期間が3カ月を越えた場合、基本的には自賠責基準で算定した慰謝料>任意保険基準で算定した慰謝料となります。
>弁護士を雇った場合の料金は保険会社で負担してもらえるでしょうか?
賠償責任がある場合で、相手(被害者)から提訴された場合は、保険会社の費用で弁護士委任をします。
しかし、相手へ賠償請求をするために弁護士委任をする場合は、契約者がその費用を負担しなければなりません。そのため、そのような場合に弁護士等の費用を保障する弁護士費用特約があるのです。
>そんな結果が許されるのでしょうか?
質問者様のご主張のように、最後尾の車が追突したはずみで、質問者様の車が押し出され、前の車に衝突した場合は、最後尾の車の運転者が前2台の損害を賠償する責任を負います。
しかし、質問者様が前の車に追突した事故が先で、その直後に後続車が質問者様の車に追突した場合は、前の車の損害は質問者様に賠償責任があり、質問者様の車両後部の損害は後続車に賠償責任があります。質問者様のけがについては、2度目の衝突でけがが加重された部分については、後続車に賠償責任があります。
ただ、任意保険の対人一括払対応は、契約者の過失が高いことが明らかな場合でないと実施してくれませんから、質問者様が治療費等を立て替えた上で後続車の自賠責保険へ直接請求することになります。(人身傷害保険に加入していれば、ご自身の契約保険会社で対人一括払対応をしてもらえます)
保険会が調査の結果、玉突き事故ではなく、2つの追突事故が連続して起こったものだと判断すれば、このようになってしまいます。
一番前の車が「2度衝撃があった」と言っているケースでは、2度の追突事故が連続した場合がほとんどですから、保険会社が調査を行うのは無理ないことです。
また、この場合、目撃証言等具体的な証拠が出てこないと、玉突き事故かそうでないかの判断は難しいことから、保険会社は2度の追突事故が連続したと主張してくる可能性があります。
ですから、質問者様は(1)治療を健保適用に切り替える、(2)警察が事故状況の主張の違いを把握しているか、目撃者や防犯ビデオ等から事故状況を特定するための捜査をしているかを確認し、未着手であれば捜査を依頼しましょう。(意外と防犯ビデオに写っていたりします)
No.2
- 回答日時:
あなた加入自動車保険に人身傷害加入はないのですか?加入あれば人身治療費などこちらで対応してくれます。
任意保険屋に相談することです。交通事故でも健保でかかれます。健保でかかれば自由診療の半額 その3割実費負担でも立て替え治療費負担も軽減できます。
健保管轄官庁で相談されたし。
No.1
- 回答日時:
とんだ災難でしたね。
相手の保険会社の担当も 随分被害者に対して 下手な説明をされたことで・・ そういうおバカ担当だと 被害者の性格によっては、相手に過失なしと判明したとき 示談でトラブルになりかねませんね。
さてと あなたは、自分の車に任意保険を掛けてないのですか。
任意も入っているなら 相手の保険会社がそんなことを言い出しているのですから 任意保険に事故報告をして保険会社の人に動いてもらうべきです。
どこの保険会社だってお金は 支払いたくないものですから頑張って過失なしのために動いてくれるでしょう。
もちろん保険に事故報告をしても保険を使わなければ(保険会社が保険金を支払わなければ)保険の事故件数になりません。
任意保険で搭乗者保険に加入しているなら 保険請求をしてもノーカウントです。
ですから100パーセント被害者でも保険に加入しているなら事故報告はしておくと良いですよ。
ちなみに 保険を使っても次の契約に影響のないノーカウント事故は ・搭乗者傷害保険事故 ・人身傷害保険事故 ・無保険車傷害特約事故 ・ファミリー傷害特約などがあります。
もちろん保険会社に報告しているのですから 相手と話し合いもしてくれますし 事故内容をプロの目で確認し契約者のために動いてくれるのです。
質問の答えですが
怪我での自賠責の支払いは、傷害1名につき120万まで
>自賠責で支払ってもらえる、1日4200円とは別に任意保険の方からも慰謝料は請求できるのでしょうか?
自賠責の上限金額120万を超えたら任意保険の対人保険の支払いとなります。
自賠責の慰謝料の計算の金額とは、違いますし なにより治療が終わらないと算出もできませんから・・・。
あと補足ですが 1日4200円は あくまでも精神的苦痛に対しての慰謝料の金額であり 休業損害は、別計算5700円ですし それ以上の減額がある場合証明できれば その金額で計算されます。(ただし上限19000円)
弁護士についてですが 相手が理不尽にもあなたの過失ありと言い出し それを受け入れられないとするなら頼むと良いでしょう。
でも 先にも申しましたが 任意保険にあなたも加入されているなら保険会社に相談されたらいかがでしょうか?
お大事にしてくださいね。
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