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お互いに過失のある交通事故です。
過失は50:50です。
治療費など全て自分の任意保険が現在立替払いをしています。(怪我をしたのは当方の車に乗っていた者のみです)
当方人身傷害保険にも加入済みです。
そこでいくつか質問なんですが、

1、後遺障害が認定された場合、保険会社の提示している示談金に納得できない場合、自賠責保険分の後遺障害の慰謝料を、こちらで先に被害者請求する事が出来るのでしょうか?
(まだ認定手続きはしていませんが、9級か12級の可能性が高いようです、12級の方ではないかと自分は思います)

2、示談金に納得できない場合、人身傷害保険は粉センは対応していないとみましたが、その場合有効な相談場所はあるのでしょうか。
(9級の場合、12級の場合で教えて欲しいです)

3、また交通事故の請求や示談などで参考になる書籍があればアドバイスいただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お互い過失があり怪我をされたのが同乗者のみと言う事ですね。



1.このような場合共同不法行為となり、もし後遺障害が認められた場合、貴方及び相手自賠責に請求でき、
もし12級が認定されると224万円×2が支払いされる可能性があります。
任意一括で事前認定された場合でも被害者請求は可能です。
2.人身障害を使う理由がわかりません。
同乗者であれば過失相殺無しに損害を賠償してもらえます。
貴方と相手は同乗者に対し不真正連帯債務となりますから、貴方または相手に対し全額請求できます。

つまり貴方及び相手の対人で対応し、示談金に納得できなければ紛センに持ち込めば良い事です。
人身障害であれば紛センは対応しませんので訴訟以外ありません。
3.「注釈 交通損害賠償算定基準 上巻」がお勧めです。
少し専門的になりますが解りやすく解説されています。
出版元は「ぎょうせい」です。

http://www.gyosei.co.jp/home/search/keyword_sear …

この回答への補足

すいません。
説明不足でした。
怪我をしたのは当方の車に乗っていた、同乗者と運転者のみという事です。
相手の車を運転していた人、同乗者は全く怪我はありません。
よろしくお願いします。

補足日時:2007/10/15 22:57
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もしよければこの件、細く部分をつけたしまたお聞きしたいので質問させていただきます。
ご教授いただけると幸いです。

お礼日時:2007/10/20 01:20

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